○士幌町役場出張所設置条例

平成28年3月8日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長の権限に属する事務を分掌させるために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、出張所の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

所轄区域

士幌町役場中士幌出張所

士幌町字中士幌西2線77番地

中士幌地区全域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

士幌町役場出張所設置条例

平成28年3月8日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月8日 条例第9号