○士幌町役場出張所設置条例
平成28年3月8日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長の権限に属する事務を分掌させるために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、出張所の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
所轄区域
士幌町役場中士幌出張所
士幌町字中士幌西2線77番地
中士幌地区全域
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
平成28年3月8日 条例第9号
(平成28年4月1日施行)