○士幌町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、士幌町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年条例第14号)第3条第1号に定める時間とする。
(認定の申請)
第3条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、認定こども園(2号3号認定・1号認定)・中士幌保育園 教育・保育給付認定申請書兼入園申込書(別記第1号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定等の通知)
第4条 法第20条第4項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定証(別記第2号様式。以下「支給認定証」という。)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、認定却下通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
3 法第20条第6項の規定による通知は、認定延期通知書(別記第4号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により町が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の規定により町が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第7条 法第22条の規定による届出は、現況届(別記第6号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更)
第8条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(別記第7号様式)により行うものとする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項前段に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第9条 府令第12条第1項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の通知は、支給認定証提出依頼書(別記第8号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第10条 府令第14条の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(別記第9号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定変更届出書(別記第10号様式)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第12条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(別記第11号様式)により行うものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校入学前子どもに係る申請 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(別記第11号の2様式)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校入学前子どもに係る申請 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(別記第11号の3様式)
(施設等利用給付認定の通知等)
第12条の3 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記第11号の4様式)によるものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記第11号の5様式)によるものとする。
(施設等利用給付認定の却下の通知等)
第12条の4 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)申請却下通知書(別記第11号の6様式)によるものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第12条の5 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書によるものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第12条の7 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記第11号の7様式)によるものとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第11号の8様式)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第11号の9様式)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第11号の10様式)
(確認の申請)
第13条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記第12号様式)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記第13号様式)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請等)
第14条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記第14号様式)により行うものとする。
2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(別記第15号様式)により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第16条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(別記第17号様式)により通知するものとする。
(確認の申請)
第16条の2 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第18号様式)とする。
(確認の変更の届出)
第16条の3 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記第19号様式)により行うものとする。
(確認の辞退)
第16条の4 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記第20号様式)により行うものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 法第20条の規定による支給認定の手続、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認手続、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月7日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 令和元年10月1日以後の施設等利用給付認定、子育て支援施設等の確認に関し必要な手続については、同日前においても、この規則による改正後の士幌町子ども・子育て支援法施行細則の規定の例により行うことができる。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。









































