○士幌町保育の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づく保育の利用及び法第56条第2項の規定に基づく費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(必要な労働時間)

第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条第1号により町が定める時間は、士幌町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年条例第14号)第3条第1項第1号に定める時間とする。

(保育所の入所の手続)

第3条 保育標準時間及び保育短時間に係る保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)の利用を希望する児童の保護者は、士幌町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第13号)第3条に規定する申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みを受け、入所を認めるときは入所(園)承諾通知書(別記様式第2号)により、入所を保留するときは、入所(園)保留通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知する。この場合において、入所を認めたときは、保育所の長にも通知する。

3 前2項に規定する場合を除く保育所の利用に関する手続は、町長が別に定める。

(保育料)

第4条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項の規定により徴収する額(以下「保育料」という。)は、士幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第3号。以下「利用者負担に関する条例」という。)別表に定める額とする。

(保育料の決定通知)

第5条 町長は、前条の規定により保育料を決定したときは、保育料決定通知書(別記様式第4号)により入所児童(第3条第2項の規定により入所の承諾を受けた児童をいう。以下同じ。)の保護者に通知する。

(保育料の納付)

第6条 入所児童の保護者は、保育料を町長の指定する期日までに納めなければならない。

(退所の手続)

第7条 入所児童の保護者は、入所児童を退所させようとするときは、退所届を町長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第8条 入所児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は居所を変更したとき。

(2) 児童が疾病その他の事由により5日以上欠席するに至ったとき。

(3) 児童の身体に著しい変化があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、家庭の事情等に特に変化があったとき。

(保育所における保育の解除)

第9条 町長は、入所児童が子ども・子育て支援法施行規則に定める事由に該当しなくなったと認めたときは、保育所における保育の解除を行い、その旨を保育所における保育解除通知書(別記様式第5号)により入所児童の保護者に通知するものとする。

(措置に要する費用の徴収)

第10条 町長は、法第56条第2項の規定に基づき法第24条第5項又は第6項の措置に要する費用を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収すべき額は、利用者負担に関する条例別表に定める額とする。

3 第5条及び第6条の規定は、前項に規定する徴収すべき額の徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「保育料」とあるのは「費用徴収額」と、「保護者」とあるのは「本人又は扶養義務者」と読み替えるほか、第5条中「前条」とあるのは「第10条第2項」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるものほか、保育の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 保育所の入所の承認その他のこの規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の前においても行うことができる。

(平成30年3月9日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第8―2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号 削除

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士幌町保育の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第14号

(令和3年2月26日施行)