○士幌町就学援助費支給要綱

平成28年2月24日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、経済的理由によって、就学困難と認める児童及び生徒の保護者に対して、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する必要な援助を行うにあたり、その対象者となる要保護及び準要保護児童・生徒の認定基準及び事務手続きを定め、もって就学援助の適正な執行を図ることを目的とする。

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助の対象者は、士幌町に居住し、町内の小学校又は中学校に在学する児童・生徒若しくは町内の小学校に就学する予定の児童の保護者で生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及びそれに準ずる程度に困窮していると士幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者とする。

(就学援助の申請)

第3条 経済的理由によって就学困難な児童及び生徒の保護者で、就学援助費の支給を受けようとする者は、申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、教育委員会が指定する日までに提出しなければならない。ただし、転入者及び年度途中に支給を受けようとする者は、その都度申請することができる。

(要保護児童・生徒の認定)

第4条 児童・生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である場合、当該児童・生徒を要保護児童・生徒として認定する。

(準要保護児童・生徒の認定)

第5条 児童・生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)で、前年度又は当該年度において、次の各号のいずれかの措置を受けた場合、当該児童・生徒を準要保護児童・生徒として認定する。

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(4) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(6) 地方税法第717条に基づく国民健康保険税の減免

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の保険料の免除

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

2 前項に規定する措置を受けた者以外で、次の各号のいずれかに該当する場合、当該児童・生徒を準要保護児童・生徒として認定することができる。

(1) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(2) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(3) PTA会費、学級費等の学校納付金の免除が行われている者

(4) 学校納付金の納付状態の悪い者、被服等の悪い者、又は学用品・通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

(5) 経済的な理由による欠席日数が多い者

(6) 長期療養、火災、交通事故等不慮の災害により生活が困窮している者

(7) 保護者の失業、倒産又は勤務先の賃金不払い等の理由により著しく収入状態が悪化している者

(8) その他特別な事情により著しく生活が困窮している者

(収入額・需要額による準要保護児童・生徒の認定)

第6条 前条第2項に規定する事由による認定にあっては、当該世帯の収入額の算定及び需要額の測定を行い、収入額が需要額に教育長が別に定める認定基準倍率を乗じて得た額以下である場合に認定するものとする。ただし、収入額が需要額に認定基準倍率を乗じて得た額を超える場合であっても、教育委員会が特に必要と認めるときは認定することができる。

2 前項に規定する当該世帯の収入額の算定及び需要額の測定については、文部科学省初等中等教育局長通知の特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領の定めを準用する。

3 認定に当たっては、必要に応じて民生委員の意見を求めるものとする。

(就学援助の対象費目等)

第7条 援助の対象費目、対象児童生徒、支給金額及び支給時期等は、別表のとおりとする。ただし、生活保護法に基づく教育扶助と重複して援助は受けられない。

(就学援助費の支給方法)

第8条 就学援助費は、申請者が希望する金融機関に口座振込の方法により支給することを原則とする。ただし、現物給付又は保護者が学校長等に受領委任する対象費目にあってはこの限りでない。

(認定及び否認定の通知)

第9条 教育委員会は、要保護及び準要保護児童・生徒の認定を終えたときは、速やかに当該保護者及び学校長に認定結果を通知しなければならない。

2 教育委員会は、準要保護児童・生徒の認定を終えたときは、速やかに学校給食センター所長に準要保護児童・生徒の学校名、学年、氏名及び学校給食費を免除する期間を通知しなければならない。

(認定の取消し)

第10条 教育委員会は、要保護及び準要保護児童・生徒として認定された者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取消し、当該保護者及び学校長に認定取消しを通知しなければならない。ただし、別表に規定する入学準備金を小学校又は中学校の入学前に認定し支給し、第2号の事由に該当した場合にあっては、認定を取り消さず、転出先の教育委員会に対して入学準備金を支給した旨の通知を行うものとする。

(1) 当該世帯の経済状態が好転したとき

(2) 当該児童・生徒が他市町村に転出したとき

(3) 虚偽の申請により認定されたとき

(4) 修学旅行費の就学援助費が支給されていながら、修学旅行に参加しないとき(教育長が認める事情により参加することができなかったときを除く)

2 教育委員会は、前項の規定により準要保護児童・生徒の認定を取消したときは、学校給食センター所長に通知しなければならない。

(就学援助費の返還)

第11条 教育委員会は、前条の規定により認定を取消した場合、既に当該取消しに係る部分に対する就学援助費が支給されているときは、期限を付して当該就学援助費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 士幌町就学援助費支給要領(平成23年制定)は、廃止する。

(平成30年3月23日教委告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日教委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の士幌町就学援助費支給要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日教委告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日教委告示第10号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年5月29日教委告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月28日教委告示第7号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

対象費目

内容 定義

小・中学校の別

対象児童生徒

支給金額

支給時期

備考

学用品費

児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)の購入費

小学校

準要保護児童

1~6年

第1期:3,877円

第2期:4,846円

第3期:2,907円

計11,630円

第1期:7月

第2期:12月

第3期:3月

第1期:4~7月分

第2期:8~12月分

第3期:1~3月分

中学校

準要保護生徒

1~3年

第1期:7,577円

第2期:9,471円

第3期:5,682円

計22,730円

第1期:7月

第2期:12月

第3期:3月

通学用品費

児童又は生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費

小学校

準要保護児童

2~6年

第1期: 681円

第2期:1,135円

第3期: 454円

計2,270円

第1期:7月

第2期:12月

第3期:3月

第1期:4月分

第2期:8月分

第3期:1月分

中学校

準要保護生徒

2~3年

体育実技用具費

小学校の体育の授業時間内にスケートを行うための当該用具購入費

小学校

準要保護児童

1・4年

現物給付


12月に現物給付

新入学児童生徒学用品費等

新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き等)の購入費であって、入学後に申請するもの

小学校

準要保護児童

小学1年

57,060円

7月


中学校

準要保護生徒

1年

63,000円

7月

入学準備金

新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き等)の購入費であって、入学前に申請するもの

小学校入学前

準要保護児童

入学前児童

57,060円

小学校入学前の2月


小学校

準要保護児童

6年

63,000円

中学校入学前の12月

修学旅行費

修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に参加した児童又は生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費及び旅行取扱料金

小学校

要保護及び準要保護児童

6年

保護者実費


複式学級の小学校は5年又は6年を対象

保護者は学校長に受領委任

中学校

要保護及び準要保護生徒

3年

学校給食費

児童又は生徒が受けた学校給食で、保護者が負担することとなる額

小学校

準要保護児童

1~6年

現物給付


申請月からの学校給食費を免除(既納の学校給食費は返還する)

中学校

準要保護生徒

1~3年

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

小学校

準要保護児童

1~6年

保護者実費

(限度額1,600円)

3月


中学校

準要保護生徒

1~3年

保護者実費

(限度額2,310円)

校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

小学校

準要保護児童

1~6年

保護者実費

(限度額3,690円)

3月


中学校

準要保護生徒

1~3年

保護者実費

(限度額6,210円)

クラブ活動費

クラブ活動(小学校の授業のクラブ活動及び中学校の部活動)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費

小学校

準要保護児童

1~6年

保護者実費

(限度額2,760円)

3月


中学校

準要保護生徒

1~3年

保護者実費

(限度額30,150円)

生徒会費

生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む)として一律に負担すべきこととなる経費

小学校

準要保護児童

1~6年

保護者実費

(限度額4,650円)

3月


中学校

準要保護生徒

1~3年

保護者実費

(限度額5,550円)

PTA会費

学校を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費

小学校

準要保護児童

1~6年

保護者実費

(限度額3,450円)

3月


中学校

準要保護生徒

1~3年

保護者実費

(限度額4,260円)

医療費

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する経費で、保護者が負担することとなる経費

小学校

要保護及び準要保護児童

1~6年

現物給付

随時

教育委員会において発行する医療券を医療機関に持参した場合、医療費が無料

中学校

要保護及び準要保護生徒

1~3年

卒業アルバム代等

卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入経費

小学校

要保護及び準要保護児童6年

保護者実費


保護者は学校長に受領委任

中学校

要保護及び準要保護生徒3年

オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

小学校

準要保護児童

1~6年

教育長が別に定める

教育長が別に定める


中学校

準要保護生徒

1~3年

備考 新入学児童生徒学用品費等にあっては、入学準備金として支給を受けた額を減じた額を支給する。

士幌町就学援助費支給要綱

平成28年2月24日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年2月24日 教育委員会告示第2号
平成30年3月23日 教育委員会告示第4号
平成31年3月27日 教育委員会告示第7号
令和元年11月26日 教育委員会告示第8号
令和2年3月24日 教育委員会告示第5号
令和2年7月31日 教育委員会告示第10号
令和5年5月29日 教育委員会告示第6号
令和6年5月28日 教育委員会告示第7号