○士幌町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成28年2月24日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 士幌町立小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者の経済的な負担の軽減を図り、もって特別支援教育の振興に資するため、この要綱の定めるところにより特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童又は生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは後見人)をいう。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。

(3) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定した保護者の属する世帯の額をいう。

(支給対象者)

第3条 奨励費の支給の対象者は、士幌町立小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒 (以下「支給対象児童等」という。)の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 生活保護法第6第2項に規定する要保護者及び要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

(2) 奨励費の支給を受けようとする年の前年の収入額が、需要額に2.5を乗じて得た額以上の額である世帯に属する者

(申請)

第4条 奨励費の支給を受けようとする者は、特別支援教育就学奨励費支給申請書(以下「申請書」という。)により教育長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、支給対象児童等と生計を一にする世帯全員の前年の所得額が算定できる資料を添付しなければならない。

(認定)

第5条 教育長は、前条の申請書等を審査し、奨励費の支給の可否、及び当該支給を行う期間(以下「認定期間」という。)を決定したときは、申請者に通知するものとする。

2 認定期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日から開始する。

(1) 4月1日から1学期の終業日までの間に奨励費の支給申請があったものは、次に掲げる日

 4月1日から4月30日までの間に支給対象児童等となったもの 当該年度の4月1日

 5月1日以後に支給対象児童等となったもの 支給対象児童等となった日の属する月の初日

(2) 1学期の終業日後に奨励費の支給申請があったもの 当該申請があった日の属する月の初日

3 認定期間は、認定を開始した日の属する年度の末日をもって終了する。ただし、当該年度の途中において、奨励費の支給の決定を受けた保護者(以下「受給者」という。)第3条に規定する支給対象者でなくなったときは、次の各号に掲げる当該原因となる事実の区分に応じ、当該各号に掲げる日をもって終了するものとする。

(1) 支給対象児童等が士幌町立学校から転学又は退学をしたとき 当該転学又は退学をした日の属する月の末日

(2) 受給者が第3条第1号に該当する者となったとき 当該就学援助の受給を開始した月の前月の末日

(支給対象経費及び支給額)

第6条 奨励費の支給対象とする経費及び支給額は、別表に定めるとおりとする。ただし、認定期間が1年に満たない場合における支給額は、別表に定める支給額を12で除した額に認定期間の月数を乗じて得た額とする(修学旅行費及び拡大教材費を除く。)

(支給方法等)

第7条 奨励費の支給時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 4月分から7月分までの奨励費 7月

(2) 8月分から12月分までの奨励費 12月

(3) 1月分から3月分までの奨励費 3月

2 奨励費の支給方法は、受給者が指定する金融機関の口座に振り込む方法によるものとする。ただし、これにより難いときは、受給者の希望する方法により支給することができる。

(報告義務)

第8条 受給者は、支給の決定を受けた奨励費に係る第4条第1項の申請書及び同条第2項の添付書類の記載内容に変更が生じたときは、教育長に報告しなければならない。

(返還)

第9条 偽りその他不正の手段により奨励費の支給を受けた者があるときは、教育長は、当該奨励費の支給を停止し、又は既に支給した額の一部若しくは全部をその者から返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか奨励費の支給等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 士幌町特別支援教育就学援助費支給要綱(平成22年制定)は、廃止する。

(令和5年5月29日教委告示第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

奨励費の支給対象経費及び支給額

項目

支給対象経費及び支給額

学校給食費

支給対象児童等が属する学校の学年別年間給食費の半額。

通学費

最も経済的な通常の経路及び方法による通学する場合の交通費。その者が通学に利用する交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、索道、一般乗合自動車等)の旅客運賃及び町がその者の通学の用に供するため公営又は民間のバス会社等との間に締結する運行委託料とする。

修学旅行費

修学旅行(小学校又は中学校を通じ、それぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費の半額。ただし、国が定める基準額の半額を上限とする。

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

校外活動に参加するために要する経費のうち、校外活動に直接必要な交通費及び参加料の額の半額。ただし、国が定める基準額の半額を上限とする。

校外活動費(宿泊を伴うもの)

宿泊を伴う校外活動に参加するために要する経費のうち、校外活動に直接必要な交通費及び参加料の額の半額。ただし、国が定める基準額の半額を上限とする。

学用品等購入費

通常必要とする学用品の購入費の半額。ただし、国が定める基準額の半額を上限とする。

新入学児童・生徒学用品費等

新たに入学する者が通常必要とする学用品の購入費の額の半額。ただし、国が定める基準額の半額を上限とする。

体育実技用具費

通常必要とする体育実技用具の購入額の半額(小学校第1学年及び第4学年に限る。)。ただし、国が定める基準額の半額を上限とする。

拡大教材費

弱視の児童又は生徒が授業において使用する拡大教材の購入費。

オンライン通信費

ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

備考

表中「国が定める基準額」とは、文部科学大臣が毎年度定める特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱に基づく特別支援教育就学奨励費の算定の基準をいう。

表中、通学費については、弱視、難聴、言語障害等の児童又は生徒で学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により、障害に応じた特別の指導を受けている者については、その通学に係る特別に要する交通費のみを通学費として補助の対象とすることができる。

表中、新入学児童・生徒学用品費等について、就学予定者のうち生活保護法に規定する要保護者など特に支援を要する者への支給も補助の対象とすることができる。

士幌町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成28年2月24日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年2月24日 教育委員会告示第3号
令和5年5月29日 教育委員会告示第7号