○児童福祉法に基づく士幌町こども発達相談センター運営規程
平成28年1月6日
教育委員会教育長訓令第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準」という。)第37条及び第71条において準用する第37条の規定に基づき、基準第4条に規定する指定児童発達支援の事業、基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業及び基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業を一体的に行う基準第2条第12号に規定する多機能型事業所の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、基準において使用する用語の例による。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 士幌町こども発達相談センター
(2) 所在地 河東郡士幌町字士幌西1線172番地
(事業の目的)
第4条 士幌町が開設する士幌町こども発達相談センター(以下「事業所」という。)において実施する指定児童発達支援の事業、指定放課後等デイサービスの事業及び指定保育所等訪問支援の事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定児童発達支援の事業、指定放課後等デイサービスの事業及び指定保育所等訪問支援の事業の円滑な運営管理を図るとともに、障がい児及び障がい児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する支給決定を受けた障がい児の保護者をいう。以下「通所給付決定保護者」という。)の意思及び人格を尊重し、障がい児及び通所給付決定保護者(以下「障がい児等」という。)の立場に立った適切な指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び指定保育所等訪問支援の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第5条 指定児童発達支援の提供に当たっては、障がい児が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、また、放課後等デイサービスの提供に当たっては、障がい児が生活能力向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、障がい児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 保育所等訪問支援の提供に当たっては、障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な支援を行うものとする。
3 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び指定保育所等訪問支援の実施に当たっては、地域及び家族との結び付きを重視した運営を行い、北海道、関係市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第6条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務の内容 |
管理者 | 1名 (常勤兼務) | 事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 |
児童発達支援管理責任者 | 1名 (常勤専従) | 事業所に対する指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び指定保育所等訪問支援の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。 |
児童指導員又は保育士 | 2名以上 (常勤専従) 2名以上 (非常勤) | 児童発達支援計画及び放課後等デイサービス計画に基づき障がい児等に対し適切に指導等を行うものとする。 |
訪問支援員 | 2名以上 (非常勤) | 保育所等訪問支援計画に基づき障がい児等に対し訪問等による支援を行うものとする。 |
事務職員 | 1名 (常勤専従) 1名 (非常勤) | 事業所の運営に必要な事務を行うものとする。 |
(営業日及び営業時間等)
第7条 営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) サービス提供時間は、次のとおりとする。
ア 児童発達支援 午前9時から午後2時50分までとする。
イ 放課後等デイサービス 午後2時50分から午後4時50分までとする。
ウ 保育所等訪問支援 第3週及び第4週の水曜日から金曜日の午前10時から午前12時までとする。
(令7教育長訓令1・一部改正)
(利用定員)
第8条 指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの利用定員は、合計10名とする。ただし、各サービスの利用定員はそれぞれ次のとおりとする。
(1) 指定児童発達支援 5名
(2) 指定放課後等デイサービス 5名
(指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の内容)
第9条 事業所で行う指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 通所支援計画の作成
(2) 基本事業
ア 日常生活訓練
イ 集団生活適応訓練
ウ 機能訓練
エ 創作的活動
オ 社会生活上の便宜の供与
カ 援助方法の指導
2 事業所で行う保育所等訪問支援の内容は、次のとおりとする。
ア 利用者が通所する保育所等の施設への訪問による支援
(通所給付決定保護者から受領する費用の額等)
第10条 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を提供した際には、通所給付決定保護者から指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を提供した際は、通所給付決定保護者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、士幌町全域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第12条 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を利用する障がい児及びその保護者(以下「利用者」という。)は、事業所の設備をその本来の用途に従って使用しなければならない。
2 利用者は、貴重品その他の持ち物を自己の責任において管理しなければならない。
(緊急時等における対応方法)
第13条 事業所において障がい児の病状の急変その他の緊急事態が発生したときは、速やかに医療機関及び当該障がい児の家族に連絡する等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第14条 火災又は震災等の非常災害対策は、利用者及び従業者等の人命の安全の確保を第一義として次のとおり実施する。
(1) 消防設備及び避難設備、避難経路上の支障物の定期点検の実施
(2) 利用者及び従業者等に対して避難時における避難場所及び避難経路等の知識の周知を図るため定期的な避難訓練の実施
(3) 従業者に対する防災教育の実施
(4) 災害時における従業者の役割分担及び通報体制の確立
(5) 消防機関及び地域消防団との協力体制の確立
(指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び指定保育所等訪問支援を提供する主たる対象者)
第15条 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び指定保育所等訪問支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 指定児童発達支援 療育の観点から個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児
(2) 指定放課後等デイサービス 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児
(3) 指定保育所等訪問支援 法第6条の2の2に規定する施設に通所しており、集団での生活や適応に専門支援が必要と認められた障がい児
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第16条 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の提供に対する利用者の人権擁護・虐待の防止等に対応するため、責任者の設置、相談窓口の設置等苦情解決体制の整備、従業者に対する研修その他必要な措置を講ずるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 事業者は、障がい児に対し適切な指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくものとする。
2 従業者は、当該業務により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
3 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
4 事業者は、障がい児に対する指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を提供した日より5年間保存する。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか事業の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日教育長訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。