○士幌町立学校における食物アレルギー対応連絡協議会設置要綱

平成28年3月24日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 食物アレルギーのある児童及び生徒の健康な生活及び健やかな成長を目的とし、士幌町教育委員会が医療機関、消防機関等の関係者との連携を図り、士幌町立学校及び士幌町学校給食センターの適切な食物アレルギー対応を支援するため、士幌町立学校における食物アレルギー対応連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、学校及び学校給食における食物アレルギーの対応の推進に関することを協議する。

(構成)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は士幌町教育委員会事務局参事を、副会長は会長が指名する委員をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 士幌町立学校の校長、教頭及び養護教諭

(2) 士幌町学校給食センターの所長及び栄養教諭

(3) 士幌町立学校の学校医(ただし、学校医が会議に出席することができない場合は、士幌町国民健康保険病院事務長等が代理することができる。)

(4) とかち広域消防事務組合士幌消防署長(ただし、署長が会議に出席することができない場合は、主幹等が代理することができる。)

(5) 士幌町保健福祉課長(ただし、課長が会議に出席することができない場合は、保健師等が代理することができる。)

(6) 士幌町教育委員会事務局の教育課長及び学校教育係長

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第6条 協議会に管理職部会、養護教諭部会及び連携部会を置く。

2 管理職部会は、次に掲げる部会長及び部会員で構成する。

(1) 部会長は、士幌町学校給食センター所長をもって充てる。

(2) 部会員は、第3条第3項の委員の内教育委員会の管理職である委員で構成する。

3 養護教諭部会は、次に掲げる部会長及び部会員で構成する。

(1) 部会長は、士幌町学校給食センター栄養教諭をもって充てる。

(2) 部会員は、第3条第3項第1号の委員の内士幌町立学校の養護教諭である委員をもって構成する。

4 連携部会は、次に掲げる部会長及び部会員で構成する。

(1) 部会長は、教育委員会事務局教育課長をもって充てる。

(2) 部会員は、第3条第3項第3号から第5号までの委員をもって構成する。

5 部会長は、部会の会議を招集し、部会の会議の議長となり、部会の事務を掌理する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日教委告示第2―2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

士幌町立学校における食物アレルギー対応連絡協議会設置要綱

平成28年3月24日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月24日 教育委員会告示第7号
令和5年2月27日 教育委員会告示第2号の2