○士幌町戸籍事務取扱規則
平成28年3月29日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、本庁町民課(以下「本庁」という。)、総合福祉センター及び中士幌出張所(以下「出張所等」という。)における戸籍事務の取扱いに関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(戸籍事務の取扱い)
第2条 戸籍事務は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第118条の規定に基づき電子情報処理組織により取り扱う。
(保管)
第3条 法及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)の規定に基づく帳簿、釧路地方法務局管内戸籍事務取扱準則(平成16年11月26日付け釧令第11号)に定める帳簿は、本庁において保管するものとする。
2 前項に規定する帳簿は、電子情報処理組織により磁気ディスクをもって調整し、当該帳簿の原簿とともに保管するものとする。
(廃棄)
第4条 前条に定める諸帳簿の廃棄は、本庁において行なわなければならない。
(届書等の受理)
第5条 戸籍の届出及び申請等は、本庁で受理しなければならない。
(戸籍の記載)
第6条 戸籍の記載は、電子情報処理組織に係る端末機等(以下端末機等」という。)により本庁で行なわなければならない。
(証明書等の交付)
第7条 法第120条第1項に規定する証明その他戸籍に関する証明書(以下「証明書等」という。)の交付は本庁及び出張所等において行うものとする。ただし、出張所等で証明書等の申請を受けたときは、次の各号に掲げる順序により事務を行うものとする。
(1) 出張所等は、当該交付申請書を本庁へファクシミリで電送すること。
(2) 本庁は交付申請書を審査のうえ、端末機よりそれぞれのプリンタに出力すること。
(3) 出張所等は交付申請書と前号の証明書等を照合の上、当該申請者に交付すること。
(送付)
第8条 出張所等において証明書等の交付があったときは、翌日までに申請書及び手数料を本庁に持参し、町民課に引き継ぐものとする。ただし、翌日が休日の場合は、休日あけとする。
(報告)
第9条 次の各号に掲げる事項については、本庁において行なわなければならない。
(1) 省令第65条に規定する通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73条)第58条に規定する通知
(3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)に規定する人口動態調査票の作成及び報告
(4) 他の官公署等に係る報告、申請等
(火葬の許可)
第10条 火葬の許可証は、本庁において死亡届及び死産届を受領して交付する。
(犯罪人名簿等の取扱い)
第11条 犯罪人名簿は、本庁で作成し保管する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。