○士幌町役場出張所設置条例施行規則
平成28年3月29日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町役場出張所設置条例施行規則(平成28年条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 出張所に必要な職員を置く。
(休所日及び開設時間)
第3条 出張所の休所日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 休所日 職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和40年条例第7号)第5条に掲げる職員の休日
(2) 開設時間 午前9時から午後5時15分
(業務)
第4条 出張所において扱う業務の内容は、別に定める。
(1) 住民票の写し(全部・一部)の交付
(2) 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)の交付
(3) 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄本・抄本)の交付
(4) 諸証明の交付
ア 印鑑登録証明書
イ 所得・課税・非課税証明書
ウ 納税証明書(軽自動車検査用除く)
エ 身分証明書
(5) 駐在員又は町民が役場へ提出する文書等の取り次ぎ
(6) その他出張所の業務として適当と認めるもの
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。