○士幌町役場出張所設置条例施行規則

平成28年3月29日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町役場出張所設置条例施行規則(平成28年条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 出張所に必要な職員を置く。

(休所日及び開設時間)

第3条 出張所の休所日及び開設時間は、次のとおりとする。

(2) 開設時間 午前9時から午後5時15分

2 前項の規定に関わらず、第4条第1号から第4号までに掲げる業務の受付及び交付に関する事務は、午前9時から午後3時までとする。

(業務)

第4条 出張所において扱う業務の内容は、別に定める。

(1) 住民票の写し(全部・一部)の交付

(2) 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)の交付

(3) 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄本・抄本)の交付

(4) 諸証明の交付

 印鑑登録証明書

 所得・課税・非課税証明書

 納税証明書(軽自動車検査用除く)

 身分証明書

(5) 駐在員又は町民が役場へ提出する文書等の取り次ぎ

(6) その他出張所の業務として適当と認めるもの

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

士幌町役場出張所設置条例施行規則

平成28年3月29日 規則第51号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月29日 規則第51号