○士幌町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業通所型サービスAに関する基準を定める規則

平成28年4月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所介護事業のうち通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち緩和した基準によるサービスをいう。

(2) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により通所型サービスAに係る第1号事業支給費が利用者に代わり当該通所型サービスAの事業を行う者(以下「事業者」という。)に支払われるときの当該第1号支給費に係る通所型サービスAをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

(通所型サービスAの事業の一般原則)

第3条 通所型サービスA事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、介護予防サービス事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 通所型サービスA事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 通所型サービスA事業者は、通所サービスAを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切、かつ、有効に行うよう努めなければならない。

(基本方針)

第4条 通所型サービスAの事業は、利用者の状態等を踏まえながら、住民全体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、運動及びレクリェーション等を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者の員数)

第5条 事業者は、通所型サービスAの事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき通所型サービスAに従事する者(以下「従業者」という。)の員数は、通所型サービスAの事業ごとに提供している時間帯に従業者が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数の利用者(通所型サービスAと指定通所介護及び旧指定介護予防通所介護相当のサービスを一体的に運営する事業所の利用者)が、15人までの場合にあっては1人以上従事するものとし、常時1人以上当該通所型サービスAに従事させなければならない。

2 事業者は、前項の規定にかかわらず、利用者の処遇に支障がないときは、他の通所型サービスの従業者として従事させることができるものとする。

3 事業者が、北海道介護サービス事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がないときは、当該管理者を当該事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内に当該事業者が設置する他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとし、管理を一元的に行い必要な指揮命令を行うものとする。

(設備及び備品等)

第7条 事業所は、通所型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備及び備品は、専ら通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスAの提供に支障がない場合は、共用することができる。

(個別計画の作成)

第8条 管理者(第6条第1項の管理者をいう。以下同じ。)は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、通所型サービスAの提供を行う期間等を記載した個別計画を作成するものとする。

2 管理者は、個別計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して必要な説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

3 管理者は、個別計画を作成したときは、当該個別計画を利用者に交付しなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する運営規定、従業者(第5条第1項に規定する従業者をいう。以下同じ。)の勤務態勢その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して必要な説明行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(重要事項に関する運営規定)

第10条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規定を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) サービス利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他の事業の運営に関する重要事項

2 事業者は、事業所の見やすい場所に、前項に規定する重要事項に関する運営規定、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(提供拒否の禁止)

第11条 事業者は、正当な理由なく通所型サービスAの提供を拒んではならない。

(受給資格等の確認)

第12条 事業者は、通所型サービスAの提供を求められたときは、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者(士幌町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成28年規則第53号)第6条に規定する事業対象者をいう。)であることを確かめるものとする。

(地域包括支援センター等との連携)

第13条 事業者は、通所型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、通所型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な説明及び指導を行うとともに、当該利用者の支援のため、当該利用者に係る地域包括支援センターその他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)

第14条 事業者は、介護予防ケアプラン(法第8条の2第16項及び施行規則第140条の62の5第3項に規定する計画をいい、施行規則第83条の9第1号ニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されているときは、当該介護予防ケアプランに沿ったサービスを提供しなければならない。

(介護予防ケアプランの変更の援助)

第15条 事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望するときは、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第16条 事業者は、通所型サービスAを提供した際は、当該通所型サービスAの提供日及び内容その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、通所型サービスAを提供した際は、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第17条 事業者は法定代理受領サービスに該当する通所型サービスAを提供した際には、その利用者からの利用料の一部として、当該通所型サービスAに係るサービス費用基準額から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービスAに係るサービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 前号に掲げるもののほか、通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用負担について必要な説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(緊急時の対応)

第18条 事業所の管理者及び従業者は、現に通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医その他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(勤務態勢の確保等)

第19条 事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスAを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、適切な通所サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要、かつ、相当な範囲を超えたものにより従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第19条の2 通所型サービスA事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所型サービスAの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 通所型サービスA事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(従業者の健康管理)

第20条 通所型サービスA事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第20条の2 通所型サービスA事業者は、当該通所型サービスA事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該通所型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該通所型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該通所型サービスA事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第21条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該通所型サービスA事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(非常災害対策)

第22条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。ただし当該事業者が、通所型サービスAと指定通所介護及び旧指定介護予防通所介護相当のサービスを同一の事業所において一体的に運営されている場合で、非常災害計画及び訓練を一体的に行っている場合はこの限りではない。

(秘密保持等)

第23条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いるときは利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いるときは当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。

(苦情への対応)

第24条 事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受けつけるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した通所型サービスAに関し、法第115条の45の7第1項の規定により町が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、町からの求めがあったときは、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第25条 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により事故が発生したときは、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第25条の2 通所型サービスA事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該通所型サービスA事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該通所型サービスA事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該通所型サービスA事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(記録の整備)

第26条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第2号に掲げる記録にあってはサービスの提供に係る給付支払の日から5年間、第3号から第4号までに掲げる記録にあってはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第8条に規定する個別計画

(2) 第16条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第24条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第25条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(モニタリング)

第27条 管理者は、介護予防プラン又は個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防ケアプラン又は個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に書面で報告するとともに、当該介護予防ケアプラン又は個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は当該介護予防ケアプラン又は個別計画の実施状況、目標の達成状況等の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。

2 管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別計画の変更を行うものとする。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第28条 事業者は、事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に通所型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、その他の関係者との連絡調整、その他の便宜の提供を行わなければならない。

(暴力団関係者の排除)

第29条 事業者は、その運営について、暴力団関係者の支配を受けてはならない。

(電磁的記録等)

第30条 通所型サービスA事業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第12条及び第16条第1項並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 通所型サービスA事業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この規則の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、通所型サービスAの基準に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この規則による改正後の士幌町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業通所型サービスAに関する基準を定める規則(以下「新規則」という。)第3条第3項及び第25条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新規則第10条の規定の適用については、新規則第10条中「、次に」とあるのは「、第9号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第3条 施行日から令和6年3月31日までの間、新規則第19条の2の規定の適用については、新規則第19条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第4条 施行日から令和6年3月31日までの間、新規則第20条の2の規定の適用については、新規則第20条の2中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

士幌町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業通所型サービスAに関する基準を定める規則

平成28年4月1日 規則第54号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成28年4月1日 規則第54号
令和3年3月31日 規則第21号