○教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成28年4月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。次条において「法」という。)第11条第7項の規定に基づく教育委員会の許可を受けるべき地位を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第11条第7項の地方公共団体の規則で定める地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成28年4月1日 規則第60号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年4月1日 規則第60号