○士幌町障がい者等の通所施設等交通費及び訓練費助成規則

平成28年7月1日

規則第67号

士幌町障害者等訓練通所費等助成規則(平成28年規則第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病者、障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し施設等の通所に要する交通費及び訓練費を助成し、もって障がい者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この規則による助成の対象者は、士幌町に住所を有する障がい者等で、次の各号に定める者とする。ただし、その者が障がい児であるときは、その者の保護者を助成対象者とする。

(1) 次条に定める施設等に通所している者であって生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていない者(ただし、通所者が義務教育の課程を修了していない児童である場合にあっては、介護者1名を含むものとする。)

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(助成の対象施設等)

第3条 助成の対象となる施設等は、次の各号のいずれかに該当する十勝管内の施設等とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する自立訓練、就労移行支援、就労継続支援のいずれかの障がい福祉サービスを提供する施設

(2) 地域活動支援センター

(3) デイケアを実施する保健所又は医療機関

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスのいずれかの障がい児通所支援事業を行う事業所

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校

(6) その他町長が適当と認めた施設等

(助成基準)

第4条 助成対象経費は、居住地から施設等までの最も経済的、かつ、合理的として認められる通常の経路で算出される交通費及び施設等における訓練費(通所に係る利用料の内利用者負担額をいう。以下同じ。)とし、次に定めるところによる。

(1) 路線バスを利用する場合は、実費とする。ただし、障がい者等で運賃割引を受けることができる場合は、割引の適用となるべき額を控除した額とする。

(2) 片道2キロメートルを超えて自家用車を利用する場合は、1キロメートルにつき13円とする。ただし、片道2キロメートルを超える場合の距離を算定する際に1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(3) ハイヤーを利用する場合は、月額10,000円の範囲内で往復料金の2分の1の額とする。

(4) 施設等における訓練費は、通所者の年齢が18歳に到達する日の属する年度の末日までに受けたサービス等に限る。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請に応じ、当該各号に定める申請書に通所等証明書を添えて町長に申請しなければならない。なお、前条第4号に規定する訓練費については、受領を第3条各号に規定する施設等に委任することができる。

(1) 前条第1号及び第2号の規定による申請 士幌町障がい者等の通所施設等交通費及び訓練費助成申請書(路線バス・自家用車用)(別記第1号様式)

(2) 前条第3号の規定による申請 士幌町障がい者等の通所施設等交通費及び訓練費助成申請書(ハイヤー用)(別記第2号様式)

2 前項第2号による助成は他の交通機関が利用できない事情のある場合に限り、事前に士幌町障がい者等の通所施設等交通費の助成に係るハイヤー利用事前申請書(別記第3号様式)により町長に対し申請し許可を受けなければならない。

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を審査の上、助成金を決定し交付する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前の訓練通所費等に要した費用の助成については、なお従前の例による。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町障がい者等の通所施設等交通費及び訓練費助成規則

平成28年7月1日 規則第67号

(令和3年9月17日施行)