○士幌町教育委員会会議傍聴規則
平成28年7月28日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町教育委員会の会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 教育長は、傍聴席の都合により、傍聴人員を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴できない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項等)
第6条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 帽子、外とうその他これらに類するものを着用すること。
(3) 飲食すること。
(4) 私語、談話、拍手その他これらに類する行為をすること。
(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をすること。
2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。
3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、命令に従わないときは退場させることができる。
(傍聴の禁止及び退場)
第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第8条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は全て教育長の指示に従わなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成28年8月1日から施行する。