○士幌町立学校職員の人事評価に関する苦情処理要綱
平成28年8月5日
教育委員会教育長訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、市町村立学校職員の人事評価に関する要綱(平成18年3月31日北海道教育委員会決定)第11条の規定に基づき、士幌町立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び士幌町立高等学校教育職員の給与等に関する条例(昭和57年条例第7号)第1条に規定する教育職員に限る。以下「職員」という。)の人事評価に対する苦情の取扱いに関し必要な事項を定め、人事評価の公正性及び公平性の確保に資することを目的とする。
(対象となる苦情)
第2条 対象となる苦情は、職員に開示された当該年度に係る評価結果に関するもの(以下「苦情」という。)とする。
(委員会の設置)
第3条 苦情の内容を審査するため、人事評価苦情審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、参事、教育課長及び教育長が指名する者3名をもって構成する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は参事、副委員長は教育課長をもって充てる。
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会は、苦情に関し、次に掲げる事項について審査する。
(1) 苦情に係る評価結果の妥当性
(2) その他教育長が必要と認めること。
2 委員会は、審査の過程において明らかになった人事評価制度に関する課題等について、教育長に意見を提出することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を招集し主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(苦情の申出)
第6条 職員は、評価結果に疑義があるときは、1次評価者に再説明を求めることができる。
2 職員は、評価結果に対する再説明を求めてもなお、不服があるときは、評価結果に対する苦情申出書(様式第1号。以下「苦情申出書」という。)を教育課長に提出するものとする。
3 前項の申出をすることができる期間は、評価結果に係る再説明を受けた日から1週間以内とする。
4 職員は、苦情申出書を提出する際は、苦情の内容について説明しなければならない。
(調査員)
第7条 委員会は、審査事案について調査するため、調査員を置く。
2 調査員は、教育課学校教育係の職員をもって充てる。
(調査の実施)
第8条 調査員は、申出者から苦情の内容について事情を聴取するものとする。
2 調査員は、苦情申出書及び申出者からの事情聴取の内容をもとに、苦情の対象となった2次評価者のほか、必要に応じて1次評価者、同僚職員等の関係者から、当該苦情に関する事情を聴取するものとする。
3 教育課長は、前項の事情聴取の結果について、苦情申出書を添付して、委員長に報告するものとする。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の審査事項は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 審査事項が委員の苦情に係るものであるときは、当該委員は、次項に規定する場合を除き、委員会に参加することができない。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
(報告及び対応の決定)
第10条 委員会は、苦情申出の対象となった評価ごとに審査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びその理由について、教育長に報告するものとする。
(1) 評価結果を妥当とするもの
(2) 評価結果に対して再評価の指導を要するもの
2 教育長は、委員会の審査結果を参考にして、苦情の対応について決定する。
(会議の非公開)
第11条 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、教育課学校教育係において処理する。
(その他委員会運営事項)
第13条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項は、委員長が別に定める。
(再評価結果の開示)
第15条 教育長から再評価の指導を受けた2次評価者は、教育長が指定する日までに、申出者についての再評価結果を教育長に提出するとともに、申出者に再評価結果を開示しなければならない。
(不利益取扱い)
第16条 職員は、苦情を申し出たことをもって、不利益な取扱いを受けないものとする。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、苦情の申出及び取扱いについて必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日教育長訓令第2号)
この教育長訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月26日教育長訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月27日教育長訓令第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。


