○士幌町消防団規則

平成28年4月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町における消防団の組織及び区域並びに士幌町消防団条例(平成27年条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。

2 分団に部及び班を置く。

3 本部及び分団の名称及び所管区域は別表のとおりとする。

4 消防団員の階級別定員は別に定める。

(本部)

第3条 本部に団長及び副団長を置き、必要に応じて分団長以下の本部員を置くことができる。

2 団長は、消防団員を統率し団務を総理する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部員は、上司の命を受け連絡及び庶務を処理する。

(分団及び部)

第4条 分団に分団長及び副分団長、部に部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長以下の消防団員は、上司の命を受けてその職務に従事する。

(職務の代理)

第5条 団長及び副団長ともに事故があるとき又は欠けたときは、団長のあらかじめ指定する順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を代理する。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によりその職務を行うことのできない場合を除いては、次条の役員の任免を行うことができない。

(役員の命免)

第6条 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の役員は、基本消防団員の中から団長がこれを命免する。

(服務の宣誓)

第7条 新たに消防団員となった者は、宣誓書(別記第1号様式)に署名した後でなければ、その職務を行ってはならない。

(服務の規律)

第8条 消防団員の服務については、法令及び条例に定めるもののほかこの規則の定めるところによらなければならない。

(平常時の遵守事項)

第9条 消防団員は、平常時において次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害が発生した場合は全力を挙げて、これに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令の下に消防団員一致協力して行動しなければならない。

(3) 上下同僚を相互敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くしなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 貸与品及び給与品等は、これを大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、又は他人に貸与することがあってはならない。

(6) 機械及び器具その他の設備資材は大切に取扱い、常に保管手入を良好にし職務をもってする場合の外これを使用してはならない。

(出動時の遵守事項)

第10条 消防団員は、水火災又は地震等に出動する場合又は出動したときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 出動するときは、貸与及び給与された被服等を着用すること。

(2) 消防車が災害現場に赴くときは正常な交通を維持するため、サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけること。

(3) 引揚の場合は交通法規の定める走行速度に従うとともに警戒信号は鐘又は警笛に限ること。

2 出場又は引揚の場合は消防車に乗車する責任者は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は機関運転担当者の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校及び劇場その他多数集合する施設の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防関係者以外は、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は1列縦隊で安全な距離を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外に走行中追越をさせないこと。

3 災害現場に到着した消防団は、指揮者の下に迅速に設備機器具及び資材の全能力を発揮して、生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

4 消防団員及び分団は、相互に連絡協調し、服務中は功を争い、又は持場をみだりに離れてはならない。

5 指揮者の命令がなければみだりに建造物その他の物件をき損してはならない。また、命令があった時といえども第3項の目的を逸脱して行うことのないよう留意しなければならない。

6 災害現場において死体を発見したときは、上司に報告すると共に警察官又は検死責任者が到着するまで現場を保存しなければならない。

7 発火の原因に疑いのある場合は、現場の保存に努めるとともにみだりに公表してはならない。

(報酬等の支給方法)

第11条 条例第11条に規定する報酬は、2期以上に分けて支給することができる。

2 新たに基本消防団員となった者又は階級に変更のあった者の年額報酬は、任命の日の属する月から月割により計算した額を支給する。

3 退職した日の属する月に再び基本消防団員となった者の年額報酬は、その翌月から支給する。

4 退職又は死亡した基本消防団員の年額報酬は退職又は死亡した日の属する月まで月割により計算した額を支給する。

5 休団した基本消防団員の年額報酬は、休団の期間の初日の前日の属する月の翌月から当該期間の末日の属する月までの月割り計算した額を控除して支給する。

6 支給額に1円未満の端数があるときは、その端数額はこれを切捨てるものとする。

7 条例第12条に規定する費用弁償は、2期以上に分けて支給することができる。

(機能別消防団員の任用)

第12条 条例第4条第2項第2号に規定する団長が認める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 基本消防団員として経験がある者、又はこれに準ずる経験を有する者

(2) その他団長が特に必要と認める者

2 機能別消防団員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、条例第8条又は第9条の規定により免職された者を除く。

3 機能別消防団員は、本部に所属する。

4 機能別消防団員の階級は、団員とし、階級異動はできないものとする。

(機能別消防団員の活動)

第13条 機能別消防団員は、次に掲げる特定の活動に従事する。

(1) 大規模災害発生時の避難行動支援活動に関すること。

(2) 大規模災害発生時に必要な情報収集に関すること。

(3) その他団長が必要とする活動に関すること。

(休団)

第14条 基本消防団員が休団を申請する場合は、次の各号いずれかに該当するものとし、あらかじめ消防団員休団承認願(別記第2号様式)を届け出る。

(1) 長期の療養が必要なため、職務の遂行に支障がある者

(2) 家族介護が必要なため、職務の遂行に支障がある者

(3) 出産・育児のため、職務の遂行に支障がある者

(4) 転勤のため、職務の遂行に支障がある者

(5) その他団長が必要と認める者

2 基本消防団員が復団する場合は、あらかじめ消防団員復団承認願(別記第3号様式)を届け出る。

(文書簿冊)

第15条 消防団には、次の文書簿冊を備え常に整理して置かなければならない。

(1) 沿革誌

(2) 消防団員名簿

(3) 設備資材台帳

(4) 給与品、貸与品台帳

(5) 消防団員出動簿

(6) 地理、水利要覧

(7) その他必要と認める文書簿冊

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第7―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分団名

所管区域

本部

士幌町全域

第1分団

字士幌21号より以北の士幌町行政区域

第2分団

字士幌21号より以南の士幌町行政区域

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士幌町消防団規則

平成28年4月1日 規則第62号

(令和4年4月1日施行)