○士幌町消防団員の被服等給与及び貸与規則
平成28年4月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 消防団員に対する被服等(以下「被服」という。)の給与及び貸与については、この規則の定めるところによる。
(品目、員数、使用期間)
第2条 給与及び貸与する被服の品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、団長が必要と認めた場合は、特殊な品目を貸与することができる。
(給貸与)
第3条 被服は現品をもって給与又は貸与する。
(貸与被服の使用期間)
第4条 貸与被服の使用期間は、団長がその損傷の程度により認定する。
(被服の返納)
第5条 団員が退職若しくは死亡したとき又は新たに被服の給与及び貸与を受けたときは、現に給与又は貸与を受けていた被服は、程度の如何にかかわらずすみやかに返納しなければならない。ただし、団長が適当と認めた場合は、これを本人に帰属させることができる。
(使用の制限)
第6条 被服は職務執行のほか、着用し、又は使用してはならない。
(保全の義務)
第7条 被服は、正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責に帰することができない事由によって生じた損傷については、この限りでない。
(損傷等の弁償)
第8条 被服を故意又は怠慢によって損傷又は忘失したときは、相当価格を弁償しなければならない。ただし、団長において相当の事由があると認めたときは、この限りでない。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
給与被服
品目 | 員数 | 使用期間 |
手袋 | 3双 | 1年 |
貸与被服(男性団員)
品名 | 員数 | 適用 | 品名 | 員数 | 適用 |
制服 | 1 | 全員 | 活動服 | 1 | 全員 |
帽 | 1 | 〃 | 雨衣 | 1 | 〃 |
夏服 | 1 | 〃 | 安全帽 | 1 | 〃 |
夏帽 | 1 | 〃 | 防火帽 | 1 | 〃 |
略帽 | 1 | 〃 | 防火衣 | 1 | 〃 |
防寒衣 | 1 | 〃 | 防火長靴 | 1 | 〃 |
短靴 | 1 | 〃 | 団員手帳 | 1 | 〃 |
救助靴 | 1 | 〃 | 指揮旗 | 1 | 分団長以上 |
貸与被服(女性団員)
品名 | 員数 | 適用 | 品名 | 員数 | 適用 |
制服 | 1 | 全員 | 活動服 | 1 | 全員 |
帽 | 1 | 〃 | 雨衣 | 1 | 〃 |
夏服 | 1 | 〃 | 安全帽 | 1 | 〃 |
略帽 | 1 | 〃 | 長靴 | 1 | 〃 |
防寒衣 | 1 | 〃 | バック | 1 | 〃 |
ブラウス | 1 | 〃 | 団員手帳 | 1 | 〃 |
短靴 | 1 | 〃 | 指揮旗 | 1 | 分団長以上 |
備考
男性団員救助靴については、編み上げ靴又は安全靴をもって代えることができる。