○士幌町消防団員の階級並びに訓練礼式及び服制に関する規則
平成28年4月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(訓練礼式)
第3条 消防団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。
(服制)
第4条 消防団員の服制は、別表のとおりとする。ただし、消防団長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、消防団長が別にこれを定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表
消防団員服制 | |||||
品種 | 区分 | 摘要 | |||
帽 | 色 | 男性 | 黒 | ||
女性 | 暗い濃紺 | ||||
き章 | 男性 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は黒とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 銀色金属製消防団き章をモール製銀色桜で抱擁する。 台地は暗い濃紺とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
製式 | 男性 | 円形とし、黒色の前ひさし及び顎紐をつける。顎紐の両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 円形つば型とし、帽の周りに暗い濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの濃紺又はその類似色のななこ織りをつける。 副分団長以上の場合は、平しま織金線をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
夏帽 | 女性 | すべて帽と同様とする。 | |||
男性 | 色 | 濃紺 | |||
き章 | 帽と同様とする。ただし台地は濃紺とする。 | ||||
製式 | 円形とし、濃紺又はその類似色の前ひさし及びあごひもをつける。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの濃紺又はその類似色のななこ織りをつける。 副分団長以上の場合は、平しま織金線をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
略帽 | 色 | 濃紺 | |||
製式 | アポロキャップ型とし、形状は図のとおりとする。 | ||||
安全帽 | 地質 | 強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | |||
き章 | 消防団き章とする。台地は地質と同様とする。 | ||||
製式 | 円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。あごひもは合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりに1条ないし3条の赤色の反射線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | ||||
防火帽 | 保安帽 | 地質 | 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | ||
き章 | 金色金属製消防団き章とする。台地は地質と同様とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつけ、あごひもは、合成繊維とする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりに1条ないし3条の赤色の反射線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | ||||
しころ | 地質 | 耐熱性防水布とする。 | |||
製式 | 取り付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
衣 | 甲種衣 | 色 | 帽と同様とする。 | ||
製式 | 前面 | 男性 | 折りえり 消防団き章をつけた金色のボタンを1行につける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
女性 | 折りえり 消防団き章をつけた銀色のボタンを1行につける。 形状は、打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
後面 | 男性 | すその中央を裂く。 形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 両側脇線のすそを裂く。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
そで章 | 男性 | 表反面に1条ないし3条の金色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 表反面に1条ないし3条の銀色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、男性と同様とする。 | ||||
下衣 | 色 | 帽と同様とする。 | |||
製式 | 男性 | 長ズボンとする。両脇縫目に幅15ミリメートルの黒色なな子織の側章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 長ズボン、スカート及びキュロットスカートとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
夏上衣 | 色 | 淡青 | |||
製式 | 男性 | シャツカラーの長そで又は半袖とする。 淡青又はその類似色のボタンを一行につける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
夏下衣 | 色 | 夏帽と同様とする。 | |||
製式 | 下衣と同形とする。ただし、両脇縫目の側章は省略とする。 | ||||
活動服上衣 | 色 | 紺系色とし、胸囲及びそで(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。 | |||
製式 | 長そでとし、ファスナーを付ける。 用途に応じて、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
活動服ズボン | 色 | 活動服上衣と同様とし、ポケット(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。 | |||
製式 | 長ズボンとし、オレンジ色のベルトを用いる。 用途に応じて、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
防火衣 | 地質 | 防火帽しころと同様とする。 | |||
製式 | 折りえり、バンド付とし、肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、ポケットは、左右側腹部に各一個をつけふたをつける。 | ||||
防寒衣 | 色 | 男性 | 濃紺 | ||
女性 | エンジ | ||||
製式 | ブルゾン式又はハーフコート式とし、ファスナー又はボタンを1行に付ける。ポケットは、左右側腹部に各一個をつける。 | ||||
靴 | 製式 | 男性 | 黒の短靴とする。ただし防火用は、銀色又は黒色のゴム製長靴(踏み抜き防止板を挿入する)とする。 救助用は、編上式半長靴(踏み抜き防止板を挿入し、つま先には先しんを装着する)とする。 | ||
女性 | 黒の短靴とする。長靴は白色のゴム製とする。 | ||||
バッグ | 女性 | 黒色革製ショルダーバッグとする。 | |||
ブラウス | 女性 | 白の織物とする。 | |||
雨衣 | 製式 | 男性 | 上衣及び下衣のセパレート型とし、耐水性に優れたものとする。 | ||
女性 | 男性と同様とする。 | ||||
階級章 | 階級 | 甲種 | |||
団長 | 長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の台地の中央に幅9ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章をつけ、甲種衣又は夏上衣の右胸部につける。 | ||||
副団長 | 金色消防団き章2個をつける。ほかは上記と同様とする。 | ||||
分団長 | 幅6ミリメートルの金色平線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。ほかは上記と同様とする。 | ||||
副分団長 | 金色消防団き章2個をつける。ほかは上記と同様とする。 | ||||
部長 | 金色消防団き章1個をつける。ほかは上記と同様とする。 | ||||
班長 | 幅3ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。ほかは上記と同様とする。 | ||||
団員 | 金色消防団き章2個をつける。ほかは上記と同様とする。 | ||||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
消防団員手帳 | 製式 | 表紙は、鉄紺色の革製又はこれに類するもの。 中央上部に消防団章を、その下に「消防団員手帳」の文字を表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。用紙は恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差替え式とする。 | |||
備考
1 帽、甲種衣若しくは下衣又は夏帽、夏上衣若しくは夏下衣についてその一部にオレンジ色を配し、又は甲種衣及び下衣若しくは夏上衣及び夏下衣と併せて用いるエンブレム、ネクタイ等についてオレンジ色を基調としたものとすること等により、甲種衣又は下衣、夏上衣又は夏下衣等の一部にオレンジ色を配するものとする。
2 甲種衣及び夏上衣に併せて、必要に応じ、ベストを着用することができる。
3 夏上衣のえりについては、開きん(小開き式)をもって、シャツカラーに代えることができる。
4 活動服上衣については、ファスナーをもって、ボタンに代えることができる。また当分の間、現行の活動服上衣をもってこれに代えることができる。
5 消防団員手帳については、消防団章、消防団名及び図消防団員手帳の部中恒久用紙に表示された事項を表示したカードをもって、これに代えることができる。
6 本表中金色及び銀色の金属を用いるものについては、同色の類似品をもってこれに代えることができる。
7 形状に関する図で示しているポケット、ボタンの数及び位置については、図と異なるものとすることができる。