○士幌町農業委員会委員定数条例

平成28年12月2日

条例第23号

士幌町農業委員会委員定数条例(昭和32年条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき士幌町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 士幌町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存在する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が存在しなくなったときは、その日)までの間に限り、なお従前の例により存在するものとする。

士幌町農業委員会委員定数条例

平成28年12月2日 条例第23号

(平成28年12月2日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成28年12月2日 条例第23号