○士幌町小規模企業振興基本条例
平成29年3月7日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、小規模企業の振興に関し、基本理念その他の基本となる事項を定めるとともに、士幌町(以下「町」という。)の責務等を明らかにすることにより、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。
(3) 金融機関 銀行、信用金庫その他の金融業を行うものをいう。
(基本理念)
第3条 小規模企業の振興は、小規模企業者の成長発展及びその事業の持続的発展が図られることを旨として行われなければならない。
2 小規模企業の振興は、小規模企業者の経営の向上及び改善に対する主体的な努力の促進を基本として行われなければならない。
3 小規模企業の振興は、小規模企業者が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下に行われなければならない。
4 小規模企業の振興は、町、国、北海道、小規模企業者、商工会等が連携するとともに、町民が協力することを基本として行われなければならない。
5 小規模企業の振興は、小規模企業者の経営資源の確保が困難であることに鑑み、その経営の規模及び形態に応じ、十分な配慮がなされることを基本として行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。
(小規模企業者の役割)
第5条 小規模企業者は、基本理念に基づき、主体的に経営の向上及び改善を図るよう努めるとともに、その事業活動を通じて地域の振興に資するよう努めるものとする。
2 小規模企業者は、他の小規模企業者又は町内の多様な主体と連携するよう努めるものとする。
3 小規模企業者は、商工会の加入に努めるものとする。
(商工会の役割)
第6条 商工会は、基本理念に基づき、小規模企業者の経営の向上及び改善に資するため、相互に連携を図りながら協力することにより、小規模企業者に対して積極的な支援を行うよう努めるものとする。
(金融機関の協力)
第7条 金融機関は、基本理念に基づき、小規模企業者の経営努力を支援するよう努めるとともに、町が実施する小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第8条 町は、小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 小規模企業の振興に関する施策についての基本的な方針
(2) 小規模企業の振興に関し、町が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(3) 前2号に掲げるもののほか、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町は、第1項の規定により基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、小規模企業者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 町は、小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
5 第3項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(町が行う基本的施策)
第9条 町は、小規模企業の振興に関する施策の実施に当たっては、基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 小規模企業者の経営基盤の強化及び企業基盤を町内に維持しつつ行う新たな事業展開への支援に関すること。
(2) 小規模企業者の事業継承及び創業促進に関すること。
(3) 小規模企業者の人材の確保及び育成のための雇用の促進並びに職業能力の開発及び向上に関すること。
(4) 小規模企業者と小規模企業者以外の者との連携促進に関すること。
(5) 小規模企業者に対する資金の円滑な供給のための融資制度及び信用補完事業の充実に関すること。
(6) 小規模企業者に関する調査及び情報の収集、提供等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、小規模企業の振興に関する必要な事項
(財政上の措置)
第10条 町は、小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。