○士幌町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年1月13日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、士幌町農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の選任の方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(選任方法)
第2条 農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 地区又は個人からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応じる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 農業に関する識見を有する者
(2) 農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者
(3) 農業委員選任予定日において町内に住所を有する者
(4) 町の職員でない者
(5) 町の他の執行機関の委員でない者
(手続)
第4条 農業委員の推薦及び募集(以下「推薦等」という。)の手続きは、次の方法により行うものとする。
2 前項に掲げる届出書は、直接若しくは郵送により町長に提出するものとする。
(周知)
第5条 農業委員の推薦等の方法については、次に掲げる方法により関係者への周知に努めるものとする。
(1) 士幌町広報への掲載
(2) 士幌町ホームページへの掲載
(期間)
第6条 農業委員の推薦等の期間は、前条に規定する周知を行ってから4週間とする。
(公表)
第7条 町長は、推薦等の状況について農業委員会等に関する法律施行規則第6条の規定に基づき中間並びに終了後に遅滞なく公表しなければならない。
(候補者の評価)
第8条 町長は、第4条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応じた者(以下「推薦等を受けた者」という。)について士幌町農業委員会委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)に対して意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、推薦等を受けた者について評価した上で町長に意見を報告するものとする。
3 町長は、前項の規定による報告に基づき農業委員の候補者を決定するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 町長は、農業委員について罷免、失職又は辞任等により欠員が定数の3分の1を超えた場合その他特に必要と認める場合には、本規則に定める手続に基づき速やかに農業委員の補充をしなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。




