○士幌町文化賞推薦要綱
平成28年12月22日
教育委員会告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、士幌町文化賞表彰条例施行規則第4条の規定に基づき文化賞、文化奨励賞、文化功労賞、ジュニア文化賞、ジュニア文化奨励賞(以下「文化賞等」という。)の推薦基準について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる者)
第2条 文化賞等の表彰の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれかを備えるものとする。
(1) 対象となる個人
ア 町内に在住する者
イ 町内の小学校又は中学校に在学中の者
ウ 保護者が町内に在住している町外の学校に在学する高校生又は大学生
エ 北海道士幌高等学校に在学中の者
(2) 対象となる団体
ア 士幌町文化協会に加盟している団体
イ 士幌町内を活動拠点としている団体
2 文化賞等(文化功労賞を除く)の表彰の対象となる者は、表彰をしようする年の2月11日より前1年間において、対象となる大会等において優秀な成績を収めた者とする。
3 個人が文化賞等の表彰を受ける場合は、1年度につき一度とし最上位の賞で表彰をするものとする。
(表彰区分)
第3条 文化賞等の表彰区分は、次のとおりとする。
(1) 文化賞、文化奨励賞及び文化功労賞 高校生以上
(2) ジュニア文化賞、ジュニア文化奨励賞 小学生及び中学生
(対象となる大会)
第4条 第2条第2項に規定する対象となる大会等は、次のとおりとする。
(1) 全国大会 国又は全国規模の文化団体若しくは学校関係団体のいずれかが主催する、全国規模の大会及びコンクール
(2) 全道大会 北海道又は全道規模の文化団体若しくは学校関係団体のいずれかが主催する、全道規模の大会及びコンクール
(3) 十勝大会 十勝規模以上の文化団体又は学校関係団体が主催する、十勝管内又は複数の振興局管内から参加する大会及びコンクール
2 前項第4号は、社会教育委員の意見を聞き決定する。
(成績基準)
第5条 第2条第2項で規定する優秀な成績とは、次のとおりとする。
(1) 文化賞及びジュニア文化賞
ア 全国大会において上位入賞(おおむね6位以内)の成績を収めた者
イ 全道大会において最上位の賞を受賞した者
(2) 文化奨励賞及びジュニア文化奨励賞
ア 全道大会において上位入賞(おおむね6位以内)の成績を収めた者
イ 十勝大会等で最上位の賞を受賞した者
2 最上位入賞・上位入賞の範囲は社会教育委員の意見を聞き決定する。
(1) 種目(書道、絵画、音楽等の別をいう)が異なる場合
(2) 年度の移行等により、団体の構成メンバーが入れ替わっている場合
(3) 団体で受賞した者が個人で受賞する場合又は個人で受賞した者が団体で受賞する場合
(4) 小学生、中学生又は高校生が受賞する場合
(5) 全国大会で最上位の賞を受賞した場
(文化功労賞の推薦基準)
第6条 文化の普及び発展に著しく貢献をした個人及び団体であること。
2 過去に同賞を受賞していない者であること。
(推薦書の添付書類)
第7条 大会権威(開催内容及び規模)等を把握するため、推薦書に、次に掲げる書類の写しを添付すること。
(1) 開催要項及び大会の規模が確認できる書類
(2) 賞状及びその他の参加者の記録又は成績が確認できる書類
附則
この告示は、平成29年1月1日から施行する。