○士幌町立学校職員安全衛生管理規程
平成28年9月1日
教育委員会教育長訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第16条)
第3章 健康の保持増進のための措置(第17条―第20条)
第4章 補則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この教育長訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他の法令に基づき、士幌町立学校職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 士幌町立学校をいう。
(2) 校長 士幌町立学校長をいう。
(3) 職員 士幌町立学校に常時勤務する学校職員をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、職員の安全の確保と健康の保持増進を図るとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、この教育長訓令により実施する労働安全と衛生管理に関する措置に協力するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(町立学校総括安全衛生責任者)
第5条 職員の安全衛生管理体制の総括管理を行うため、町立学校総括安全衛生責任者を置く。
2 町立学校総括安全衛生責任者は、士幌町教育委員会事務局教育課長(以下「教育課長」という。)の職にある者をもって充てる。
(町立学校総括安全衛生責任者の職務)
第6条 町立学校総括安全衛生責任者は、次の各号に掲げる業務を、統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第3条の2に規定するもの
(町立学校総括安全衛生委員会の設置)
第7条 職員の安全及び健康の確保並びに学校における快適な職場環境の形成について協議するため、士幌町教育委員会事務局に町立学校総括安全衛生委員会を置く。
2 町立学校総括安全衛生委員会における協議事項、委員会の委員の構成その他委員会の運営に関し必要な事項は、町立学校総括安全衛生責任者が定める。
(総括管理者)
第8条 学校には、総括管理者を置く。
2 総括管理者は、校長又は教頭の職にある者をもって充てる。
3 総括管理者は、衛生推進者の協力の下に、第6条各号に掲げる業務を管理する。
(健康管理医)
第9条 職員50人未満の学校には、健康管理医1人を置く。
2 健康管理医の設置等に関し必要な事項については、別に教育長が定める。
(衛生推進者)
第10条 職員50人未満の学校には、衛生推進者1人を置く。
2 校長は、職員のうちから衛生推進者を選任する。
3 校長は、衛生推進者を選任したときは、衛生推進者選任報告書(別記第1号様式)を町立学校総括安全衛生責任者に提出しなければならない。
4 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る職務を行う。
(衛生委員会)
第11条 職員50人未満の学校には、職員の安全衛生に関する事項を調査審議し、町立学校総括安全衛生責任者に意見を述べさせるため、法第18条第1項に規定する衛生委員会に準じた組織として任意設置の衛生委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 この教育長訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(衛生委員会の所掌事項)
第12条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(衛生委員会の構成)
第13条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括管理者
(2) 健康管理医
(3) 衛生推進者
(4) 職員で、安全又は衛生に関し、経験を有する者のうちから校長が指名した者
2 前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体があるときは、その職員団体の推薦に基づき、また、職員の過半数で組織する職員団体がないときは、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき、校長が指名するものとする。
(委員の任期)
第14条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第15条 委員会に委員長を置き、総括管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
(会議)
第16条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
第3章 健康の保持増進のための措置
(健康診断)
第17条 校長は、職員の健康診断を実施する。
2 職員の健康診断は、別に教育長が定める実施要項により実施する。
(受診義務)
第18条 職員は、校長の実施する健康診断を受けなければならない。ただし、前条の健康診断に相当する健康診断を別に受け、その結果を証明する書面を校長に提出した場合は、この限りでない。
(過重労働による健康障害の防止)
第19条 校長は、過重労働による健康障害を防止するため、職員の正規の勤務時間を超えて業務に従事した時間(以下「従事時間」という。)が直近1か月間において45時間を超えた場合又は直近の2か月間から6か月間までの1月当たりの平均の従事時間のいずれかが80時間を超えた場合は、当該職員の面接指導を行うとともに、当該職員の氏名、従事時間等を過重労働(従事時間)報告書(別記第3号様式)により教育課長に報告しなければならない。
2 教育課長は、校長から前項に規定する過重労働(従事時間)報告書により報告があった場合は、その内容を健康管理医に情報提供しなければならない。また、校長から過重労働(従事時間)報告書による報告がなかった場合には、その旨を健康管理医に情報提供しなければならない。
3 第1項の時間の算定は、月の初日から末日までの期間における従事時間の合算により行うものとする。
4 健康管理医は、第2項の情報提供を受けた場合において、健康管理上必要があると認めたときは、当該職員に面接指導を行い、及び校長との面談を実施し、必要な措置を講じなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第20条 教育課長は、職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2 教育課長は、前項の規定により行う検査を受けた職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査の結果を通知しなければならない。この場合において、教育課長は、あらかじめ当該検査を受けた職員の同意を得ないで、当該職員の検査の結果を校長に提供してはならない。
3 教育課長は、前項の規定による通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、校長は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4 教育課長は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
5 校長は、第3項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
6 校長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。
第4章 補則
(病者の就業禁止)
第21条 校長は、労働安全衛生規則第61条第1項各号のいずれかに該当する職員については、その就業を禁止しなければならない。
2 前項の規定により就業を禁止しようとするときは、校長は、あらかじめ、健康管理医の意見を聴かなければならない。
(秘密の保持)
第22条 この教育長訓令による事務に従事する職員及び従事していた職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
この教育長訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日教育長訓令第2号)
この教育長訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日教育長訓令第2号)
この教育長訓令は、平成31年4月1日から施行する。


