○士幌町学校運営協議会連携会議運営規程
平成30年2月26日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、士幌町学校運営協議会連携会議(以下「連携会議」という。)の組織、運営その他必要な事項を定める。
(目的)
第2条 連携会議は、士幌町学校運営協議会規則(士幌町教育委員会規則第5号)第1条に規定する学校運営協議会を充実させるため、幅広い地域住民の参画を得て、地域と学校が連携することをめざす。
(組織)
第3条 連携会議の出席者は、別表に掲げる者とする。
(会長及び副会長)
第4条 連携会議に会長及び副会長1人を置き、会長は教育長をもって、副会長は、教育課長を充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連携会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(関係者の出席)
第6条 連携会議は、必要に応じて関係者を招へいすることができる。
(庶務)
第7条 連携会議の庶務は、教育委員会教育課において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年5月28日教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 出席者 |
学校運営協議会関係者 | 各学校運営協議会の代表者2人 認定こども園運営協議会の代表者2人 |
学校関係者 | 校長会の代表者1人 教頭会の代表者1人 |
行政関係者 | 教育課長 幼児教育課長 |
地域住民 | 学校運営協議会及び地域学校協働活動に関心のある者 |
CSコーディネーター | 代表者1人 |