○士幌町立小・中学校における医療的ケア等実施要綱

平成29年10月30日

教育委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士幌町立の小学校及び中学校に在籍する医療的ケアを必要とする児童生徒が、健康で安全な学校生活を送ることができるよう、学校における健康管理や日常的な医療的ケア等を実施するために必要な事項を定める。

(医療的ケアの対象者)

第2条 士幌町立の小学校及び中学校に自宅から通学する児童生徒で、保護者から医療的ケア実施の申請があった者のうち、主治医が承認し、士幌町教育委員会(以下、「教育委員会」という。)と学校の協議を経て、実施可能と認めた者とする。

(医療的ケアの内容)

第3条 医療的ケアの内容は、次のとおりとする。

(1) 吸引

(2) 留置されている管からの注入による経管栄養

(3) 導尿

(4) その他、医師の指示の範囲で、校長が許可したもの

(医療的ケア実施者)

第4条 医療的ケアは、教育委員会が学校に配置した看護師の資格を有する看護介助員(以下「看護介助員」という。)により主治医の指示を受け実施する。ただし、教育委員会が学校に看護介護員を配置することができない場合にあっては、教育委員会が医療機関等に委託し医療機関等が学校に配置する看護介助員により主治医及び指導医の指示を受け実施することができる。

(医療的ケアの実施手続き等)

第5条 学校での医療的ケア実施の手続きは、次のとおりとする。

(1) 教育委員会は、医療的ケアの実施を希望する保護者に対して、学校での医療的ケア実施体制について、十分な説明を行う。

(2) 医療的ケアの実施を希望する保護者は、この要綱の規定を了解したうえで、教育委員会に、医療的ケア実施申請書(様式第1号)に医療的ケアに関する主治医意見書(様式第2号)を添えて提出する。なお、医療的ケアの内容に変更がある場合は、その都度提出する。

(3) 教育委員会は、医療的ケアの実施が可能かどうかについて学校と協議検討し、保護者に医療的ケア実施内諾書(様式第3号)により通知する。

(4) 保護者は、医療的ケアに関する指示書(様式第4号)を教育委員会に提出し、教育委員会は写しを保管し原本を学校に送付する。

(5) 学校は、前号に規定する指示書をもとに、医療的ケア実施マニュアル(様式第5号)を作成し、教育委員会に提出する。

(6) 教育委員会は、保護者に医療的ケア実施通知書(様式第6号)により通知する。

(7) 保護者は、前号の通知書に基づく医療的ケア実施承諾書(様式第7号)を教育委員会に提出する。

(8) 学校は、学校における医療的ケアの実施状況報告書(様式第8号)を作成し保護者に送付し、保護者は主治医に提出する。

(9) 必要に応じて、教育委員会、学校、保健医療福祉関係者等によるケース会議を開催する。

(保護者の役割)

第6条 保護者の役割は、次のとおりとする。

(1) 医療的ケアの実施手続きに必要な主治医の指示書を教育委員会に提出する。また、教育委員会又は学校の求めに応じて、指示書等の必要書類を随時提出する。

(2) 医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等は原則として保護者が準備し、点検、整備などを行う。

(3) 児童生徒が登校する日には、健康チェックカード(様式第9号)を作成し学校に提出する等の方法により、児童生徒の健康状態について、学級担任や養護教諭、看護介助員に知らせる。

(4) 児童生徒が主治医の診察を受けた場合は、その結果や指示を主治医受診結果連絡票(様式第10号)に記入し学校に提出する。

(5) 緊急時の連絡先をあらかじめ学校に伝え、連絡があった場合は速やかに対応する。

(6) 看護介助員が休暇等で不在の場合は、保護者が医療的ケアを実施する。

(7) 主治医に対する診療報酬、指示料及び医療的ケアに必要な消耗品等は、保護者が負担する。

(看護介助員の役割)

第7条 看護介助員の役割は、次のとおりとする。

(1) 医療的ケア対象児童生徒の健康管理を行うとともに、教職員や保護者への指導、助言を行う。

(2) 医療的ケア対象児童生徒について、主治医の指示書に基づく医療的ケアを実施し、必要な介助を実施する。

(3) 医療的ケア及び介助等の実施状況について、医療的ケア等実施記録票(様式第11号)を作成し、校長に報告する。

(4) 保護者から提出のあった健康チェックカード(様式第9号)を点検し、医療的ケア対象児童生徒の健康状態を確認し、異常が認められる場合は、医療的ケアを実施する前に保護者に連絡し、保護者を通して主治医と連絡を取り、保護者から必要な指示を受ける。

(5) 医療的ケア実施の際に気付いたことや実施後の状態等を健康チェックカード(様式第9号)に記録し保管するとともに、その写しを医療的ケア対象児童生徒の下校時に保護者に渡す。

(6) 定期的に又は必要に応じて、主治医及び指導医から必要な指導、助言を受ける。

(7) 校内医療的ケア運営委員会の会議及びケース会議等に出席する。また、教育委員会が必要と認めた場合は、研修会等に出席する。

(養護教諭の役割)

第8条 養護教諭の役割は、次のとおりとする。

(1) 医療的ケアの実施に係る保護者及び主治医等関係機関との連絡、調整及び医療的ケア実施に必要な書類の作成、保管等に当たる。

(2) 医療的ケアの実施に係る校内の連絡、調整に当たる。

(3) 対象児童生徒の日々の健康状態を把握するとともに、当該医療的ケアの実施状況全般について把握し、記録を保管する。

(4) 医療的ケアの実施状況を定期的に主治医に報告する。

(学級担任の役割)

第9条 学級担任の役割は、次のとおりとする。

(1) 保護者と連携し家庭での健康状態を把握し、看護介助員、養護教諭に連絡する。

(2) 看護介助員、養護教諭、保護者と協力し、学校生活全般の健康状態の把握及び健康管理に当たる。

(3) 緊急時等には、保護者に連絡を取り、看護介助員、養護教諭とともに緊急対応に当たる。

(ヒヤリハット事例等の報告)

第10条 ヒヤリハット事例又はアクシデント事例を体験した職員(受託医療機関等配置の看護介助員を含む。)は、医療的ケアに係るヒヤリハット及びアクシデント報告書(様式第12号)を教育委員会に提出する。

(学校給食)

第11条 学校給食に関することは、次のとおりとする。

(1) 保護者は、経管栄養のための給食の二次調理を行う。ただし、看護介助員に二次調理の実施を求める場合は、学校給食二次調理実施依頼(申請)(様式第13号)を教育委員会にて提出する。

(2) 教育委員会は、同条第1号の依頼(申請)書を受けたときは、保護者に学校給食二次調理実施通知書(様式第14号)により通知する。

(3) 看護介助員は、学校給食二次調理実施依頼(申請)書に記載された内容及び、保護者からの指示に基づき、給食の二次調理を行う。

(緊急時の対応)

第12条 学校における緊急事態発生時は、学校が定める緊急時連絡・搬送マニュアルに沿って緊急医療対応を実施する。ただし、特別な配慮を要する児童生徒は、保護者が指定する医療機関へ搬送する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については教育長が別に定める。

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年5月28日教委告示第10号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委告示第6号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月26日教育長告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日教委告示第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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士幌町立小・中学校における医療的ケア等実施要綱

平成29年10月30日 教育委員会告示第14号

(令和6年4月1日施行)