○士幌町農畜産物加工研修施設設置条例

平成30年12月18日

条例第25号

(設置)

第1条 農畜産物の有効利用により、地域住民の生活向上と地域産業の振興を図るため、新たな食育の場を創造し、又は農畜産物の付加価値を高めるために必要な加工技術の実践研修や特産品の研究開発を行うことを目的として、士幌町農畜産物加工研修施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 士幌町農畜産物加工研修施設

(2) 位置 士幌町字士幌西2線147番地

(事業)

第3条 施設は、第1条に規定する目的(以下「設置目的」という。)を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 食品加工の研修及び体験に関する事業

(2) 食品加工技術の普及啓蒙に関する事業

(3) 町の特産品の研究開発に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設(設備及び物品を含む。)の維持管理及び運営に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務

(5) 町民の食育の推進に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第6条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休館日

 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月30日から翌年1月6日までの日(に該当する日は除く。)

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

3 指定管理者は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 災害が発生したとき又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(3) 営業を目的とする使用と認められるとき。

(4) 施設の建物、附属設備若しくはその他の物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(5) 他の利用者に悪影響を及ぼすと認められるとき。

(6) 士幌町暴力団排除条例(平成25年条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理又は公益上不適当と認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 前条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び指定管理者の指示)

第9条 指定管理者は、施設の利用者の遵守事項を定め、施設の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜指示をすることができる。

(利用の条件の変更、利用の停止及び許可の取消し)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が第7条第2項の条件又は前条の遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第7条第3項各号のいずれかに該当したとき。

(3) 利用者が不正の手段によって利用の許可を受けたとき。

(4) 公益上又は施設運営上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(利用料金)

第11条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に次に掲げる利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(1) 基本利用料金 1人1日当たり550円(11月から翌年3月までの期間にあっては660円)

(2) 加工室等の利用料金 別表に定める上限額以下で指定管理者が定める額

2 前項の規定にかかわらず、本町の住民が利用する場合における同項第1号の利用料金は、当分の間、当該利用料金の額に2分の1を乗じて得た額とする。

3 指定管理者は、第1項第2号の利用料金の額を定める場合は、町長に申請し、その承認を得なければならない。

(利用料金の支払)

第12条 利用者は、施設の利用終了後、前条に掲げる利用料金を、指定管理者が定める納期限までに、指定管理者に支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公共又は公共的な利用の場合及びその他町長が特に必要があると認める場合は、町長が別に定めるところにより利用料金を減免することができる。

(利用の休止)

第14条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、町長の許可を得て、施設の利用を一時休止することができる。

(特別の設備等の許可)

第15条 利用者は、利用上特別の設備をしようとするとき、又は既設のものに変更を加え、若しくは特殊な機械等の持込みをしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第16条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用に係る施設の設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第17条 利用者は、故意又は自己の責めに帰すべき過失により施設の建物、附属設備若しくはその他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情によると認めるときは、この限りでない。

(利用者の責任)

第18条 施設の利用に起因する利用者の傷害又は損害については、全て利用者がその責任を負わなければならない。

(指定管理者による施設の原状変更)

第19条 指定管理者は、施設の改修、増設その他町長が別に定める原状変更を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(特許権の帰属)

第20条 施設の業務に携わる指定管理者の研究開発により生じた新しい技術、特許権、商標登録等については、全て指定管理者に帰属する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による利用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(士幌町特産物販売施設設置条例の廃止)

3 士幌町特産物販売施設設置条例(平成元年条例第4号)は、廃止する。

(士幌町食品加工研修センター設置条例の廃止)

4 士幌町食品加工研修センター設置条例(平成27年条例第10号)は、廃止する。

(令和元年12月11日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第11条第1項第1号及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金(施行日前に士幌町農畜産物加工研修施設設置条例第11条第3項の規定による町長の承認を得た後、同条例第7条第1項の規定により利用を許可した施行日以後の利用に係る利用料金を含む。)について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月7日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第11条第1項第1号及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金(施行日前に士幌町農畜産物加工研修施設設置条例第11条第3項の規定による町長の承認を得た後、同条例第7条第1項の規定により利用を許可した施行日以後の利用に係る利用料金を含む。)について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

加工室等の区分

利用料金の上限額

4時間以下

4時間超

乳産ゾーン

2,000円

3,000円

農産ゾーン

2,000円

3,000円

畜産ゾーン

2,000円

3,000円

パーティールームのみ利用時

1時間につき1,000円

備考 利用者のうち本町の住民が半数以上の場合の利用料金の上限額は、この表に定める額に2分の1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

士幌町農畜産物加工研修施設設置条例

平成30年12月18日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)