○士幌町在宅介護用品扶助規則

平成31年2月1日

規則第2号

士幌町在宅介護用品扶助規則(平成8年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 士幌町在宅介護用品扶助事業(以下「事業」という。)は、65歳以上の在宅の高齢者(40歳以上65歳未満の者であって、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病に該当するものを含む。以下「在宅高齢者等」という。)を介護している家族(以下「介護者」という。)に対し、介護用品の購入費用を扶助することにより、経済的負担及び介護負担の軽減と高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次に掲げる要件を全て備えた者とする。

(1) 介護者及び在宅高齢者等は、本町に居住し、住民基本台帳に記載されていること。

(2) 在宅高齢者等は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定において要介護状態区分が要介護3以上に認定されていること。

(3) 介護者は、居宅において介護を行っていること。

(4) 在宅高齢者等は、日常的に紙おむつ若しくは尿取りパッド(以下「紙おむつ等」という。)のどちらか片方又は両方を使用していること。

(5) 介護者及び在宅高齢者等の属する世帯は、市町村民税非課税世帯であること。

(6) 介護者及び在宅高齢者等は、他の制度により介護用品の給付を受けていないこと。

(内容)

第3条 扶助する介護用品は、町内で購入した紙おむつ等に限定し、次の各号に定める額を1月あたりの上限とし、その範囲内で償還払いによって扶助するものとする。

(1) 紙おむつ又は尿取りパッドどちらか片方 4,800円

(2) 紙おむつ及び尿取りパッド両方 6,300円

(申請)

第4条 介護者は、士幌町在宅介護用品扶助申請書(別記第1号様式)に紙おむつ等の購入を証する書類として領収証等(介護者名、購入年月日、品名、単価、数量、領収金額、領収年月日及び領収者が記入され、領収印が押されたものに限る。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 領収証記載の購入年月日の翌日から6か月を経過したものは、事業の対象外とする。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査の上、可否を決定し、士幌町在宅介護用品扶助決定通知書(別記第2号様式)により介護者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第6条 町長は、介護用品扶助の状況を明らかにするため、士幌町在宅介護用品扶助台帳(別記第3号様式)を整備しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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士幌町在宅介護用品扶助規則

平成31年2月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)