○士幌町食物アレルギー学校生活管理指導表作成補助金交付要綱

平成27年10月26日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食物アレルギーのある児童・生徒が健康な生活を営めるよう支援するため、食物アレルギー学校生活管理指導表作成補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次のいずれかに該当する者のうち、士幌町立小学校又は中学校に就学する児童生徒及び就学予定者であって、食物アレルギーを有することにより学校生活において特別な配慮や管理が必要と認められる者の保護者とする。

(1) 医師により食物アレルギーを有すると診断されている

(2) アレルゲンが特定され、医師により除去食(アレルゲンを含まない料理・献立をいう。次号において同じ。)の指示がなされている

(3) 家庭の食事においても除去食の配慮がなされている

(補助金)

第3条 補助金は、食物アレルギーに係る学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)作成に係る費用のうち、3,000円を上限とし、年1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、士幌町食物アレルギー学校生活管理指導表作成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)の写し

(2) 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)作成領収証の写し

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し、士幌町食物アレルギー学校生活管理指導表作成補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(令和3年4月30日教委告示第7号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

画像

画像

士幌町食物アレルギー学校生活管理指導表作成補助金交付要綱

平成27年10月26日 教育委員会告示第12号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年10月26日 教育委員会告示第12号
令和3年4月30日 教育委員会告示第7号