○児童福祉法に基づく士幌町こども発達相談センター指定障害児相談支援事業運営規程
平成29年12月13日
教育委員会教育長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業等の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号。以下「基準」という。)第19条の規定に基づき、基準第2条に規定する指定障害児相談支援の事業の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、基準において使用する用語の例による。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 士幌町こども発達相談センター
(2) 所在地 河東郡士幌町字士幌西1線172番地
(事業の目的)
第4条 士幌町が開設する士幌町こども発達相談センター(以下「事業所」という。)において実施する指定障害児相談支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定障害児相談支援事業の円滑な運営管理を図るとともに、障がい児又は障がい児の保護者(以下「障がい児等」という。)の意思及び人格を尊重し、障がい児等の立場に立った適切な指定障害児相談支援の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第5条 指定障害児相談支援の実施に当たっては、障がい児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障がい児の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障がい児等の選択に基づき、適切な福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
2 指定障害児相談支援の実施に当たっては、障がい児等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害児通所支援事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
3 指定障害児相談支援の運営に当たっては、市町村、障害児通所支援事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。
4 指定障害児相談支援の実施に当たっては、障がい児等の意思及び人格を尊重し、常に当該障がい児等の立場に立って行うものとする。
5 前4項のほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び基準に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定障害児相談支援を実施するものとする。
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第6条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務の内容 |
管理者 | 1名 (非常勤) | 事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 |
相談支援専門員 | 1名 (非常勤) | 障がい児の日常生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成及び継続的なモニタリング等を行い、適切な障害児通所支援の利用が行われるようにする。 |
(営業日及び営業時間等)
第7条 営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) サービス提供時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定障害児相談支援の提供方法及び内容)
第8条 事業所で行う指定障害児相談支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活全般に関する相談
(2) 地域の障害児通所支援事業者等の情報提供
(3) 指定障害児相談支援に関する内容
ア 障害児支援利用計画の作成及び評価
イ 継続的なモニタリング
(4) 前各号に附帯するその他必要な相談支援、助言等
(障害児相談支援対象保護者から受領する費用の額等)
第9条 法定代理受領を行わない指定障害児相談支援を提供した際は、障害児相談支援対象保護者から法第24条の26第2項の規定により算定された額の支払を受けるものとする。
2 前項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った障害児相談支援対象保護者に対し交付するものとする。
(利用者負担額に係る管理)
第10条 指定障害児相談支援を提供している障害児相談支援対象保護者に係る障がい児が当該指定障害児相談支援と同一の月に受けた指定通所支援につき法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額の合計額を算定するものとする。この場合において、当該指定障害児相談支援事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該障害児相談支援対象保護者及び当該障害児相談支援対象保護者に係る障がい児に対し指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、士幌町全域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第12条 指定障害児相談支援を利用する障がい児及びその保護者(以下「利用者」という。)は、事業所の設備をその本来の用途に従って使用しなければならない。
2 利用者は、貴重品その他の持ち物を自己の責任において管理しなければならない。
(緊急時等における対応方法)
第13条 事業所において障がい児の病状の急変その他の緊急事態が発生したときは、速やかに医療機関及び当該障がい児の家族に連絡する等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第14条 火災又は震災等の非常災害対策は、利用者及び従業者等の人命の安全の確保を第一義として次のとおり実施する。
(1) 消防設備及び避難設備、避難経路上の支障物の定期点検の実施
(2) 利用者及び従業者等に対して避難時における避難場所及び避難経路等の知識の周知を図るため定期的な避難訓練の実施
(3) 従業者に対する防災教育の実施
(4) 災害時における従業者の役割分担及び通報体制の確立
(5) 消防機関及び地域消防団との協力体制の確立
(指定障害児相談支援を提供する主たる対象者)
第15条 指定障害児相談支援を提供する主たる対象者は、障がい児(18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び難病等対象者(発達障がい児を含む。))とする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第16条 指定障害児相談支援の提供に対する利用者の人権擁護・虐待の防止等に対応するため、責任者の設置、相談窓口の設置等苦情解決体制の整備、従業者に対する研修その他必要な措置を講ずるものとする。
(苦情解決)
第17条 事業者は、その提供した指定障害児相談支援又は障害児支援利用計画に位置付けた福祉サービス等に関する障がい児又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 事業者は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第24条の34第1項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障がい児又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業者は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第57条の3の2第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 事業者は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第57条の3の3第4項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定障害児相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び障害児又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
6 事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、前3項の改善の内容を都道府県知事又は市町村長に報告するものとする。
7 事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第18条 事業者は、障がい児に対し適切な指定障害児相談支援を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくものとする。
2 従業者は、当該業務により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
3 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
4 事業者は、障がい児に対する指定障害児相談支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定障害児相談支援を提供した日より5年間保存する。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか事業の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日教育長訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。