○士幌町文化振興規則
令和元年6月26日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、文化芸術基本法(平成13年法律第148号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき地域の特性に応じた文化芸術の振興のため事業を行うことを主たる目的とする団体及び個人に対し、当該事業に関し必要な経費についてその一部を助成し、文化活動への参加促進と意識の高揚を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「文化」とは、文化芸術活動(文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、映画等のメディア芸術、歌唱等の芸能、歌舞伎等の伝統芸能を含む。)であって、豊かな人間性を涵養し、創造力と感性の育成を図るためにされるものをいう。
2 交付の対象となる団体又は個人は、次のとおりとする。
(1) 町内に事務所又は住所を有し、次項に定める事業を行う文化団体
(2) 町内の小学校・中学校・高等学校に在籍する者
(3) 町内在住で町外の高等学校に在籍する者
(4) 町内在住で全国又は国際コンクール等に参加する者
3 交付の対象となる事業又は大会などは、次のとおりとする。
(1) 文化振興のため特に意義があると認められる事業
(2) 次の団体が主催するコンクール等のそれぞれの地区予選を経た道内大会は最終大会及びその授賞式への参加
ア 国又は都道府県又は都道府県教育委員会
イ 全日本文化団体連合会又は北海道文化団体協議会
ウ 全日本各種連盟又は北海道各種連盟
エ 高等学校文化連盟
オ 中学校文化連盟
(3) その他国際コンクール等への参加
(4) その他教育委員会が特に必要と認めるもの
(助成金の申請)
第4条 前条の規定による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書に収支予算書、大会等の要綱を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 申請者は前項の申請事項に変更があったときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(助成金の決定)
第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、速やかに関係書類を審査し、助成額を決定し、申請者に通知しなければならない。
2 教育委員会は、前項の決定に当たり、助成金交付の目的を達成するために必要な条件を附することができる。
(取消及び返還)
第6条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金交付の決定を取消し、助成の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 助成金を目的外に使用したとき。
(3) この規則又は交付決定の条件に違反したとき。
(4) 事業後に不用額が生じたとき。
(調査、報告)
第7条 教育委員会は、助成金を交付した文化団体等に対して必要な調査を行うことができる。
2 第5条の規定により助成金の交付を受けた者は、事業完了後1ヵ月以内に、事業完了報告書に収支決算書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和5年2月27日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
文化振興助成金の基準
第1 第3条第3項第1号の規定による助成
文化団体が行う、文化振興のための事業に対する助成は、部門・規模・事業内容・所要経費を精査し、必要と認めた額とする。
第2 第3条第3項第2号の規定による助成
1 大会等の種別及び資格
(1) 全道大会
ア 地区予選大会で、道大会出場の資格を得た者
イ 全道大会に参加するため組織されたチームに選抜された者
(2) 全国大会
ア 道予選大会又で、全国大会出場の資格を得た者
イ 全国大会に参加するため組織されたチームに選抜された者
2 助成の範囲
(1) 団体の参加人員は、その大会の登録選手数以内とし、現に参加する人員とする。
(2) 引率者(参加人員を指揮及び監督をすることができる者であって、活動拠点が町内にあると認められる者に限る。)は、参加人員10人未満のときは1人、10人以上のときは2人以内とする。
(3) 同一年度内の助成は、部門ごとに全国大会等及び全道大会等それぞれ1回とする。ただし、第3条第2項第2号に該当する交付の対象となる者が第3条第3項第2号エ、オに出場する場合は、この限りでない。
3 助成の金額
(1) 参加の助成は、大会等に参加するために要する最小限の日程により計算した次の費目の合算額とする。
ア 交通費
イ 宿泊料
ウ 参加料等
(2) 前記の場合において、主催又は協賛団体等で所要経費に対する負担があった場合は、合算額よりその額を控除した額の範囲内とする。
(3) 交通費は本町から開催地までの日程等を勘案し、最も合理的な方法により計算した額とする。車借上げの場合は、1キロメートルにつき20円とする。
(4) 宿泊料は1人につき1泊8,000円以内とする。
(5) 参加料等は大会参加料等の実費及び教育委員会が必要と認めた経費とする。
(6) 前各号に掲げる助成金の合算額が1人当たり100,000円を超える場合は、100,000円を限度とする。
(7) 第3条第2項第3号に規定する者については、前各号の規定にかかわらず、1人当たりの助成金額は、全道大会等に出場する者については10,000円、全国大会等に出場する者については20,000円とする。