○士幌町教育委員会自動体外式除細動器管理規程
令和元年6月21日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、士幌町の自動体外式除細動器(以下「AED」という。)に係る設置管理担当者が、士幌町教育員会が管理する公共施設に設置するAEDの維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、公共施設とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条に規定する公の施設をいう。
2 この規程において、設置管理担当者とは、AEDを設置し定期交換部品の発注等を集中管理している士幌町総務企画課の担当者をいう。
(管理責任者等の設置)
第3条 AEDを適切に管理するため、AEDを設置する公共施設(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する公共施設(以下「指定管理施設」という。)を除く。以下同じ。)ごとにAEDの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、公共施設を所管する所属の長(教育委員会の所管に属する学校については各学校の学校長とする。)をもって充てる。
2 管理責任者は、所管する公共施設の管理運営に従事する者の中からAEDの点検を担当する者(以下「点検担当者」という。)を定めるものとする。
(AEDの保守点検及び管理)
第4条 点検担当者は、AEDインジケータのランプの状態により、AEDが正常に使用可能な状態を示していることの確認(以下「日常点検」という。)を、毎日(各公共施設の閉館日を除く。)行わなければならない。ただし、AEDメーカーによる遠隔監視システムにより点検が可能である場合は、日常点検を省略することができる。
2 管理責任者は、点検担当者が休暇その他の理由で日常点検を行えないときは、自ら日常点検を行うか、日常点検を代行する者を指名し、日常点検を行わせなければならない。
3 点検担当者は、次の各号に掲げる項目の点検(以下「定期点検」という。)を、毎月1回行わなければならない。
(1) ブザー、ランプ、ステータスインジケータ、スピーカー、スイッチの点検
(2) 外観の確認
(3) 付属品の確認
(4) バッテリ(バッテリパック)の確認
(5) 電極パッド(使い捨て除細動パッド)の確認
(1) AEDの電極パッド及びバッテリの交換時期を把握するとともに、適切な時期に交換すること。
(2) 電極パッド又はバッテリを交換する際には、AEDの所定の欄に次回の交換時期を記載すること。
(3) 第三者によるAEDの盗難、破壊又は汚損が発生しないよう適切に管理すること。
(4) AEDを使用した場合は、速やかに電極パッド及び使用した付属品を補充し、AEDの復旧を確認すること。
(5) 施設の入口にAED設置施設であることの表示をすること。
(6) 一般財団法人日本救急医療財団に対し、AEDの設置登録情報を提供し、当該法人のホームページに表示される全国AEDマップにおける当該AEDの表示位置が適切であることを確認すること。
5 設置管理担当者は、定期交換部品(AEDの電極パッド及びバッテリ)を交換時期前に管理責任者に送付しなければならない。
(点検の報告)
第5条 点検担当者は、日常点検及び定期点検の実施状況について、点検表に記録し、毎月末に、管理責任者に提出し、報告するものとする。
(使用報告)
第6条 点検担当者は、AEDが使用された場合は、速やかに管理責任者に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた管理責任者は、教育課長に報告し、教育課長は設置管理担当者に報告するものとする。
(AED使用への備え)
第7条 管理責任者は、講習会等の実施により、AEDの使用に備えなければならない。
2 管理責任者は、所管する公共施設の全職員に対し、その施設内におけるAEDの正確な設置場所を把握させなければならない。
(管理台帳)
第8条 設置管理担当者は、AED管理台帳を備え、公共施設に設置したAEDの管理状況について記録しなければならない。
2 設置管理担当者は、AEDの設置、取替え、廃棄等管理状況に変更があった場合は、教育課長を経由し管理責任者にAED管理台帳の写しを送付するものとする。
(指定管理施設等における管理)
第9条 指定管理施設又は管理委託施設を所管する所属の長は、当該指定管理施設又は管理委託施設に設置するAEDを指定管理者又は施設管理受託者に適切に管理させるために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。