○士幌町民プール設置条例
令和元年12月10日
条例第14号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発達及び水泳の普及振興を図るため、士幌町民プール(以下「町民プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 士幌町民プール
(2) 位置 河東郡士幌町字士幌西2線162番地
(施設の管理運営)
第3条 町民プールの管理運営は、士幌町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 町民プールを個人で使用しようとする者は、委員会の定める使用時間に使用するものとする。
2 町民プールを専用で使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
3 委員会は、町民プールの使用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第5条 町民プールの使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、町民プールの使用を禁止及び拒否し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) その使用が、この条例及びこの条例に基づく規則に違反するものであるとき。
(2) その使用が、付添人のない未就学児によるものであるとき。
2 前項の規定による使用の禁止若しくは拒否又は使用の許可の取消しの命令を受け、それによって使用者に損害を生じた場合においても、町はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(行為の禁止)
第7条 町民プールでは、次の行為をしてはならない。
(1) 使用時間外に入場すること。
(2) 感染症の患者が使用すること。
(3) 飲酒行為をすること。
(4) 公益を害する行為をすること。
(5) 前各号に類する行為で、委員会が定める行為
(損害賠償)
第8条 使用者が、故意若しくは過失により町民プールを破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、賠償の義務を免除し、又は減ずることができる。
2 前項の損害の額は、町長が定める。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、町民プールの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に町民プールの管理を行わせることができる。
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則で定める管理の基準に従い、町民プールを適正に使用させなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第10条 前条第1項の規定により指定管理者に町民プールの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1条に規定する町民プールの設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務
(2) 町民プールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他町民プールの管理運営上、委員会が必要と認める業務
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(士幌町トレーニングセンター設置条例の廃止)
2 士幌町トレーニングセンター設置条例(平成12年条例第104号)は、廃止する。