○士幌町立士幌高等学校学則

令和元年9月26日

教育委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 課程の修了及び卒業の認定(第4条―第6条)

第3章 入学、休学、留学、退学及び転学(第7条―第16条)

第4章 賞罰(第17条・第18条)

第5章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 士幌町立士幌高等学校(以下「士幌高等学校」という。)が行う教育については、法令で定めるもののほか、この教育委員会規則の定めるところによる。

(課程、学科及び生徒定員等)

第2条 士幌高等学校に、次の表に掲げるとおりの課程及び学科を置き、その生徒定員は、同表に掲げるとおりとする。

課程

学科

生徒定員

1年

2年

3年

全日制の課程

専門教育を主とする学科(農業に関する学科)

アグリビジネス科

40

40

40

120

フードシステム科

40

40

40

120

(修業年限)

第3条 修業年限は、3年とする。

第2章 課程の修了及び卒業の認定

(卒業等の認定)

第4条 課程の修了又は卒業の認定は、生徒の平素の成績を評価して定める。

(卒業証書等の授与)

第5条 校長は、卒業を認定した者には、別記第1号様式の卒業証書を授与する。

(単位修得証明書の交付)

第6条 生徒が教科及び科目の単位を履修した証明を願い出たときは、校長は、別記第2号様式の証明書を交付する。

第3章 入学、休学、留学、退学及び転学

(募集人員等の告示)

第7条 生徒の募集人員並びに入学願書の提出期日及び提出先は、その都度告示する。

(入学許可等)

第8条 生徒の入学は、校長が許可する。

第9条 学校に入学を志望する者(次条の規定により入学を志望する者を除く。)は、別記第3号様式の入学願書に入学検定料を添えて指定の期日までに校長に願い出なければならない。

(編入学)

第10条 校長は、第1学年の途中又は第2学年以上に入学(以下「編入学」という。)を志望する者があるときは、その者が相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認める場合は、相当学年に入学させることができる。

2 編入学を志望する者は、別記第3号様式の2の編入学願書に入学検定料を添えて校長に願い出なければならない。

(誓約書)

第11条 入学を許可された者は、入学後14日以内に保証人を定め、別記第4号様式の誓約書を、校長に提出しなければならない。

(保証人)

第12条 保証人は、学校に対し生徒に関する一切の責任を負うことができる者でなければならない。

2 保証人は、保護者に事故があるときは、これに代わって生徒の補導を行い、学校に対し、生徒に関する身分上及び財産上の一切の責任を負わなければならない。

3 保護者は、生徒又は保証人について転居又は氏名変更等があった場合は、速やかに、校長に届け出なければならない。

4 校長は、保証人を適当でないと認めたときは、保護者に対してその変更を求めることができる。

(休学、留学又は退学)

第13条 生徒が休学、留学又は退学をしようとするときは、休学にあっては別記第5号様式により、留学にあっては別記第5号様式の2により、退学にあっては別記第6号様式により校長に願い出て許可を受けなければならない。

(復学)

第14条 休学中の生徒は、その理由の消滅により復学しようとするときは、別記第6号様式の2の復学願に医師の診断書その他復学の理由を証明するに足る書類を添えて校長に願い出なければならない。

2 校長は、復学の願い出があるときは、相当学年に復学を許可し、又は修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、復学を許可することができる。

(転学)

第15条 他の高等学校に転学を志望する生徒は、別記第7号様式の転学願により校長に願い出て許可を受けなければならない。

2 転学を志望する生徒は、別記第7号様式の2の転入学願書に入学検定料を添えて転学しようとする高等学校の校長に願い出なければならない。

3 他の高等学校から転学を志望する生徒があるときは、校長は、教育上支障がない場合には、その者の修得した単位に応じて、相当学年に転入を許可し、又は修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。

第16条 第11条及び第12条の規定は、前条により転入を許可された生徒について準用する。この場合において、第11条中「入学」とあるのは「転入」と読み替えるものとする。

第4章 賞罰

(賞罰)

第17条 学校は教育上必要があると認めるときは、生徒を賞罰することがある。

2 賞罰の種類及びその適用については、校長が定める。

(退学処分)

第18条 懲戒により退学を命ずるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 著しく学習を怠り、成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第5章 雑則

第19条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町立士幌高等学校学則

令和元年9月26日 教育委員会規則第3号

(令和元年9月26日施行)