○士幌町教育委員会障がい者雇用推進会議設置要綱

令和2年3月17日

教育委員会教育長訓令第4号

(設置)

第1条 士幌町教育委員会事務局(教育機関等を含む。)及び士幌町立学校の障がい者雇用推進に係る必要な事項を検討するため、士幌町教育委員会障がい者雇用推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(目的)

第2条 この要綱は、推進会議に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次の事項について検討するものとする。

(1) 法定雇用障がい者数の確保に向けて必要な取組事項

(2) 障がいのある職員の働きやすい職場づくりや障がい者が能力や適性を発揮できるような職種・職域の拡大や、様々な雇用形態に関する事項

(3) その他障がい者雇用の推進に関する事項

(推進会議の構成等)

第4条 推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 教育委員会事務局 参事、教育課長、主幹

(2) 教育機関等 学校給食センター所長、こども発達相談センター事務長、したしみ図書館長

(3) 高等学校 校長、教頭、事務長

(4) 中学校 校長、教頭

(5) 小学校 校長、教頭

2 議長は、障害者雇用推進者として選任された教育課長の職にある者を充てる。

3 議長は、推進会議の会議を主宰し、推進会議を代表する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて議長が招集する。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、士幌町教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日教育長訓令第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

士幌町教育委員会障がい者雇用推進会議設置要綱

令和2年3月17日 教育委員会教育長訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月17日 教育委員会教育長訓令第4号
令和5年2月27日 教育委員会教育長訓令第2号