○士幌町新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者に係る傷病手当金の支給等に関する規則
令和2年6月11日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町国民健康保険条例(昭和34年条例第13号)附則第3項から第8項までに規定にする新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申請に係る決定をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
(規則で定める日)
第4条 士幌町国民健康保険条例及び士幌町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第10号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。



