○士幌町新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者に係る傷病手当金の支給等に関する規則

令和2年6月11日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町国民健康保険条例(昭和34年条例第13号)附則第3項から第8項までに規定にする新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給申請等)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号から様式第4号まで)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に係る決定をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。

(支給申請書及び決定通知書の様式)

第3条 前条第1項に規定する支給申請書の様式は、次の表に定めるところによる。

申請書の種別

様式番号

世帯主記入用

様式第1号

被保険者記入用

様式第2号

事業主記入用

様式第3号

医療機関記入用

様式第4号

(規則で定める日)

第4条 士幌町国民健康保険条例及び士幌町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第10号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者に係る傷病手当金の支給等に関…

令和2年6月11日 規則第21号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月11日 規則第21号
令和2年9月25日 規則第25号
令和2年12月11日 規則第27号
令和3年3月16日 規則第14号
令和3年6月29日 規則第35号
令和3年8月26日 規則第42号
令和3年9月17日 規則第44号
令和3年12月1日 規則第51号
令和4年3月1日 規則第4号
令和4年5月24日 規則第16号
令和4年9月14日 規則第18号
令和4年12月1日 規則第21号
令和5年3月23日 規則第9号