○士幌町民文芸誌ぬぷか編集委員会設置要綱
令和2年10月26日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 士幌町民文芸誌の発行を通じ、士幌町の文化の振興・発展に寄与することを目的とし、士幌町民文芸誌ぬぷか編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成及び委員)
第2条 委員会は、次に掲げる機関をもって構成する。
(1) 士幌町立学校
(2) 士幌町教育委員会事務局
2 委員会の会議(以下「会議」という。)は、前項に規定する機関の代表者又は当該代表者が指名する職員をもって構成する。
(会議)
第3条 会議は、士幌町教育委員会教育課長が招集し、議長となる。
2 委員会は、作品の選考等で公正を期するために必要があると認めるときは、文芸に関して知識経験又は見識を有する者に意見を聴取することができる。
(事務局)
第4条 委員会の事務局は、士幌町教育委員会が行う。
附則
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日教育長訓令第1号)
この教育長訓令は、令和5年4月1日から施行する。