○士幌町地方創生推進会議設置条例

令和3年3月9日

条例第1号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略等の策定及び推進に当たり、関係者の意見を広く聴くため、士幌町地方創生推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、20人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、当該委嘱の日から令和5年3月31日までとする。

士幌町地方創生推進会議設置条例

令和3年3月9日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年3月9日 条例第1号