○士幌町空家等対策協議会設置条例

令和3年3月9日

条例第2号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第8条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うため、士幌町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第26号)

この条例は、令和5年12月13日から施行する。

士幌町空家等対策協議会設置条例

令和3年3月9日 条例第2号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年3月9日 条例第2号
令和5年12月12日 条例第26号