○士幌町成年後見制度申立審査会設置条例

令和3年3月9日

条例第3号

(設置)

第1条 成年後見制度の開始審判に係る町長申立ての適否について審査するため、士幌町成年後見制度申立審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、5人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

士幌町成年後見制度申立審査会設置条例

令和3年3月9日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月9日 条例第3号