○士幌町認知症高齢者及び障がい者緊急支援事業利用判定等会議設置条例

令和3年3月9日

条例第5号

(設置)

第1条 士幌町認知症高齢者及び障がい者緊急支援事業に関することについて審査・検討するため、士幌町認知症高齢者及び障がい者緊急支援事業利用判定等会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議の委員(以下「委員」という。)は、6人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

士幌町認知症高齢者及び障がい者緊急支援事業利用判定等会議設置条例

令和3年3月9日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月9日 条例第5号