○士幌町地域ケア会議設置条例

令和3年3月9日

条例第6号

(設置)

第1条 町民の多様なニーズに対応し、個々のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、医療、福祉等に係る各種サービスを総合的に調整し、推進することを目的に、士幌町地域ケア会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

士幌町地域ケア会議設置条例

令和3年3月9日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月9日 条例第6号