○士幌町地域ケア会議設置条例
令和3年3月9日
条例第6号
(設置)
第1条 町民の多様なニーズに対応し、個々のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、医療、福祉等に係る各種サービスを総合的に調整し、推進することを目的に、士幌町地域ケア会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。