○士幌町農業委員会委員候補者評価委員会設置条例

令和3年3月9日

条例第7号

(設置)

第1条 町長の求めにより士幌町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員として推薦を受けた者又は募集に応じた者の活動歴等の評価を行うため、士幌町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、5人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から町長が農業委員会の委員を任命する日までとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

士幌町農業委員会委員候補者評価委員会設置条例

令和3年3月9日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
令和3年3月9日 条例第7号