○士幌町開町記念事業検討委員会設置条例
令和3年3月9日
条例第8号
(設置)
第1条 士幌町開町記念事業(以下「記念事業」という。)に関し必要な事項を審議するため士幌町開町記念事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から記念事業が終了する日までとする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。