○士幌町開町記念事業検討委員会設置条例

令和3年3月9日

条例第8号

(設置)

第1条 士幌町開町記念事業(以下「記念事業」という。)に関し必要な事項を審議するため士幌町開町記念事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から記念事業が終了する日までとする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

士幌町開町記念事業検討委員会設置条例

令和3年3月9日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年3月9日 条例第8号