○士幌町スクールバス条例
令和3年3月9日
条例第11号
士幌町スクールバス管理条例(平成12年条例第98号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、士幌町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の設置、管理及び運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 士幌町立小学校及び中学校への通学が遠距離である児童及び生徒の通学支援のため、また、児童及び生徒の教育活動の支援のため、スクールバスを設置する。
(管理)
第3条 スクールバスは、士幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(運行)
第4条 スクールバスは、次に掲げる場合に限り運行することができる。
(1) 児童及び生徒の通学の用に供する場合
(2) 小学校及び中学校等が実施する学習活動に使用する場合
(3) 教育振興に関する行事に使用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合
(運行路線等)
第5条 スクールバスの運行路線及び運行時刻等は、教育委員会が定める。
(住民利用)
第6条 スクールバスは、児童及び生徒の通学の用に支障のない範囲で、交通機関のない地域住民も利用することができる。
2 前項の利用に係る運行路線及び運行時刻等は、教育委員会が定める。
(業務の委託)
第7条 スクールバスの運行に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。