○士幌町地方創生推進会議規則
令和3年3月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町地方創生推進会議設置条例(令和3年条例第1号)第4条の規定に基づき、士幌町地方創生推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地方人ロビジョンの策定に関すること。
(2) 総合戦略の策定、推進及び検証に関すること。
(3) その他必要と認めること。
(委員等)
第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 産業経済界、教育機関、行政機関、金融機関、労働団体及び報道機関の関係者
(2) その他町長が必要と認める者
2 委員は、再任されることができる。
3 推進会議にオブザーバーを置き、必要に応じて意見、助言等を求めることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進会議に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、推進会議の会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、推進会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、地域戦略課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。