○士幌町空家等対策協議会規則

令和3年3月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町空家等対策協議会設置条例(令和3年条例第2号)第4条の規定に基づき、士幌町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において使用する用語の例による。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) その他空家等対策に関して必要な事項

(委員)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、町長のほか、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 法務関係者

(2) 建築・不動産関係者

(3) 地域の福祉関係者

(4) 地域住民の代表

(5) 警察・消防関係者

(6) 道路管理者等公物管理者

(7) その他の関係者

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を述べさせることができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び会議に出席を求められた者は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、地域戦略課、町民課及び建設課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

士幌町空家等対策協議会規則

令和3年3月9日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年3月9日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第11号