○士幌町成年後見制度申立審査会規則
令和3年3月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町成年後見制度申立審査会設置条例(令和3年条例第3号)第4条の規定に基づき、士幌町成年後見制度申立審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員等)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健福祉課長
(2) 保健福祉課介護保険係長
(3) 保健福祉課地域福祉係長
(4) 士幌町社会福祉協議会に所属する職員
2 町長は、前項に規定する委員のほか、専門的かつ技術的な助言が必要な場合には、次に掲げる者を参考人として出席を求めることができる。
(1) 福祉施設及び医療施設等関係機関所属の職員
(2) その他町長が必要と認める者
(運営)
第3条 審査会に委員長を置く。
2 委員長は、保健福祉課長の職にある者を充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 審査会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
(事務局)
第4条 審査会の事務局は、士幌町地域包括支援センターに置く。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。