○士幌町立特別養護老人ホーム入退所検討委員会規則
令和3年3月9日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町立特別養護老人ホーム入退所検討委員会設置条例(令和3年条例第4号)第4条の規定に基づき、士幌町立特別養護老人ホーム入退所検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 施設側委員 保健医療福祉センター長、施設長、次長、総務係長、介護支援専門員1人、生活相談員1人、看護職員1人
(2) 介護保険・福祉及び保健側委員 保健福祉課課長及び同課主幹2人
(3) 第三者委員 2人
(委員会)
第3条 委員会は、必要に応じ施設長が招集する。
2 委員会は、原則として3か月に1回(4月・7月・10月・1月)開催するものとし、緊急を要する場合は、これ以外に開催できるものとする。
3 委員会は、委員の過半数以上が出席し、かつ、その中に1人以上の第三者委員が出席しなければ議事を開くことができない。
4 委員会は、審議の内容を議事録として2年間保管しなければならない。
(守秘義務)
第4条 委員は、業務上知り得た個人情報や秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、施設の総務係が当たるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。