○士幌町認知症高齢者及び障がい者緊急支援事業利用判定等会議規則

令和3年3月9日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町認知症高齢者及び障がい者緊急支援事業利用判定等会議設置条例(令和3年条例第5号)第4条の規定に基づき、士幌町認知症高齢者及び障がい者緊急支援事業利用判定等会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 士幌町認知症高齢者及び障がい者緊急支援事業(以下「事業」という。)の利用の可否に関する事項

(2) よりよい事業の実施の検討に関する事項

(3) 事業の評価及び見直しに関する事項

(4) その他事業の実施に関し必要な事項

(利用の可否の判定方法)

第3条 会議は、事業の利用の可否について、介護保険における認定調査票等を参考資料として判定する。

(会議の構成)

第4条 会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健福祉課長

(2) 士幌町農業協同組合担当職員

(3) グループホーム士幌ひまわり館担当職員

(4) 士幌町地域包括支援センター担当職員

(5) 居宅介護支援事業所担当職員

(6) 小規模多機能型居宅介護事業所担当職員

2 町長は、前項に掲げる者のほか、特に必要と認める者を参考人として出席を求めることができる。

(会議の運営)

第5条 会議の代表(以下「代表」という。)は、保健福祉課長とする。

2 会議は、代表が招集し、委員の過半数の出席で成立する。

3 代表は、会議の議長となり会務を処理する。

4 代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、介護保険を所管する保健福祉課主幹がその職務を代理する。

5 会議は、必要に応じて開催する。

(議決の方法)

第6条 会議の議事は、出席者の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(秘密の保持)

第7条 会議の出席者は、正当な理由なく、会議の事務に関して知り得た申請者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(会議の庶務)

第8条 会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が決定する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

士幌町認知症高齢者及び障がい者緊急支援事業利用判定等会議規則

令和3年3月9日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)