○士幌町地域ケア会議規則
令和3年3月9日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町地域ケア会議設置条例(令和3年条例第6号)第4条の規定に基づき、士幌町地域ケア会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 各機関の業務の状況及び執行方針についての連絡協議に関すること。
(2) 関係機関とのネットワークづくりの推進に関すること。
(3) 保健医療福祉関連計画等の評価及び推進方針に関すること。
(4) 老人ホーム等の措置に関すること。
(5) その他保健医療福祉向上の目的達成に関すること。
(委員)
第3条 会議の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健福祉課長
(2) 町の保健、医療、福祉、保育及び教育関係者
(3) 社会福祉協議会の職員
(4) 町内介護保険対象事業所の担当者
(5) 町内障がい福祉対象事業所の担当者
(6) その他必要と認められる者
(委員長等)
第4条 会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、保健福祉課長とし、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(専門部会)
第6条 必要に応じて会議に、特別な事項を審議し、又は分野別に審議するための専門部会を設けることができる。
2 専門部会の委員は、会議の委員のうちから委員長が指名する。
3 第2条第4号に掲げる事務を協議するため老人ホーム等措置判定部会を設け、運営に関しては、別に定める。
(守秘義務)
第7条 会議の構成員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。