○士幌町農業委員会委員候補者評価委員会規則
令和3年3月9日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町農業委員会委員候補者評価委員会設置条例(令和3年条例第7号)第4条の規定に基づき、士幌町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(評価の方法)
第2条 評価委員会による評価は、必要に応じて面接その他適当と認める方法により行うものとする。
(委員)
第3条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副町長
(2) 士幌町農業協同組合代表理事組合長
(3) 士幌町農民協議会会長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 学識経験者
(会長)
第4条 評価委員会に会長を置き、副町長がこれに当たる。
(会議)
第5条 評価委員会は、町長が招集する。
2 評価委員会の議長は、副町長がこれに当たる。
3 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第6条 委員は、会議で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。